いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

持続化給付金

持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限 2月15日まで延長!

【ポイント】
持続化給付金・家賃支援給付金の書類の提出期限が1月31日から2月15日まで延長され、あわせて書類の提出期限延長の申込期限も1月15日から1月31日まで延長さ
れます。
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一部報道で2021年1月15日が申請期限!と言われてきた持続化給付金と家賃支援給付金
このたび、経済産業省が「必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方については、書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長する」と発表しました。
加えて、書類の提出期限延長の申込期限を2021年1月15日から2021年1月31日まで延長することもあわせて発表されました。

つまり「1月末までに申し出をすれば、2月15日までに書類を提出すればOK」ということです。

緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単な理由を付して申し出をすれば、2月15日まで申請できます。
経済産業省は「申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応させていただきますので、是非申請ください。」としていますので、まだ申請をされていない方は検討してみてください!


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新型コロナ関連の助成金、税金がかかるの?!

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症に対する各種助成金について、課税対象となるものと課税対象とならないものがあります。

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新型コロナウイルス感染症に対する緊急経済対策として、様々な助成金等が支給されています。
これらの助成金について、税務上の取り扱いが気になるところです。

まず、特別定額給付金(一人あたり一律10万円)については、所得税の対象にはなりません。これは、4月30日に成立した新型コロナウイルスに対応するための臨時特例に関する法律に「所得税を課さない」と記載されているからです。
子育て世帯への臨時特別給付金(児童1人あたり1万円)も、課税対象外です。

一方、持続化給付金(法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円)や、雇用調整助成金(雇用を維持した企業等に休業手当を助成)、各自治体が支給する休業要請への協力金等については、法律上、法人税や所得税の課税対象となります。

ただし、受け取った金額に対して法人税等を支払わなければいけない、というわけではなく、受け取った金額は「売上などと同様に収入として計上する」ということです。
ここから通常通り、費用等を差し引いて課税所得を計算していくことになりますので、非常に大雑把に言うと「助成金を受け取ってもなお赤字ならば法人税等は発生しない可能性が高い」ということになります。


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持続化給付金を受けた事業者はNHK受信料が免除に?!

【ポイント】
持続化給付金の給付決定を受けた事業者は、事業所等に設置した受信機(テレビなど)について、申請により2か月間の受信料が免除されます。

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テレビのある事業所は、NHKに受信料を払っているかと思います。
これは「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない。」と放送法で定められており、NHKを見る・見ないにかかわらず、テレビを備えていればNHKと受信契約をする、と決められているからです。

そのNHKの受信料につき、持続化給付金の給付決定を受けた事業者は、NHKに申請することにより、2か月間、受信料が免除されます。

対象となる受信料は、持続化給付金を受けた事業者の事業所等にあるテレビの受信料で、自宅のテレビは対象外です。
原則としてNHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間の受信料が免除されます。

NHKのホームページから免除申請書をダウンロードして必要事項を記入の上、NHK東京事務センターまで長3封筒にて郵送してください。
封筒には、免除申請書と「持続化給付金」給付通知書のコピーを入れてください。
「持続化給付金」給付通知書のコピーが入っていないと、受信料免除ができないとのことですのでご注意ください!

詳しくは、NHKのホームページをご参照ください▼
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html


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事業全般に使える「持続化給付金」が支給されます!

【ポイント】
中小企業者や個人事業者、医療法人やNPO法人、社会福祉法人など幅広い事業者に対して、事業全般に広く使える給付金「持続化給付金」が創設されます。


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新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えすべく、事業全般に広く使える給付金として報道されている「持続化給付金」。
4月30日に補正予算が成立し、その給付概要が決定しました。

「持続化給付金」の支給対象は、「新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者」で、資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(執筆家、デザイナー、俳優なども含みます)のみならず、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

支給金額は、法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円で、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

売上減少分の計算方法は
■前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
が基本になります。
具体的には次のようなイメージです。
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2019年の総売上1200万円で月別の売上が上記のような法人の場合、3月の売上が50%以上減っているため、この月を計算のベースにします。(なお、計算のベースにする月は法人が選ぶことができます)
売上減少分の金額は
1200万円-(70万円×12か月)=360万円
となり、この法人の場合は支給額の上限200万円を受け取ることができます。

通常、申請の2週間程度で給付通知書が発送され、登録の口座に入金されるといいます。
気になる申請方法は次の通りです。

(1)「持続化給付金」ホームページにアクセスします▼
URL:https://www.jizokuka-kyufu.jp/

(2)「申請ボタン」を押してメールアドレスなどを入力(仮登録)

(3)入力したメールアドレスにメールが届いていることを確認、「本登録」を行う

(4)ID・パスワードを入力すると「マイページ」が作成される
(法人・個人の基本情報、連絡先、売上額、口座情報、通帳の写しなどをアップロード)

(5)必要書類を添付
(2019年の確定申告書類の控え、売上減少月の売上台帳の写し、身分証明書の写し(個人事業者の場合)など)

※きれいに撮影したスマホなどの写真画像でもOKです。

申請を迅速かつスムーズに行うために、直近までの月次決算を早急に行っておくことをオススメいたします!


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