【ポイント】
平成28年分の所得税申告書等から、税務署等に申告書を提出する際に、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。



平成28年度分より、税務署等に提出する申告書マイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられました。
確定申告が必要な方については、源泉徴収票や支払調書の作成時等にマイナンバーの提供を行った方がほとんどかと思いますので、「今回の確定申告から本格的にマイナンバーが必要だ」ということはご理解いただいているかと思います。

しかし、支払調書や申告書にマイナンバーを記載するだけではありません。

税務署等に申告書を提出する際に、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となるので注意が必要です。
これは、なりすましを防止するため、税務署等がマイナンバーの提供を受ける際には、本人確認(番号確認と身元確認)を行うこととされているからです。

具体的には、
(1) マイナンバーカードがある方
本人確認書類の提示としてマイナンバーカード(個人番号カード)の提示または写しの添付

(2)マイナンバーカードがない方等
本人確認書類として、「番号確認書類+身元確認書類」の提示または写しの添付
●番号確認書類・・・通知カード、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれもマイナンバーの記載があるものに限る)など
●身元確認書類・・・運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど

ただし、ご自宅等からe-TAXで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。

平成28年分以降の所得税申告書、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る消費税申告書、平成28年分以降の贈与税申告書等から適用されます。

窓口で申告書を提出する場合は本人確認書類の提示を、郵送で申告書を送付する場合は本人確認書類の添付をお忘れなく!


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