【質問】
支払調書の対象となる個人の支払先からも、マイナンバーの提供を受ける必要がありますか?
【回答】
必要です。
会社が行う一定の取引に対する支払については、支払調書の作成が義務づけられ、それを税務署長に提出しなければなりません。
その支払調書のほとんどに、支払先のマイナンバーを記載することになります。
中小企業において実務上取り扱う支払調書で、マイナンバーが記載されるものは主に次のようなものです。
(1)報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
(2)不動産の使用料等の支払調書
(3)不動産等の譲受けの対価の支払調書
(4)不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書
(5)配当金、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
このうち、今回は(1)から(4)についてご説明致します。
例えば、税理士と顧問契約をした場合や地主と不動産賃貸契約を締結した場合は、通常、その契約内容により支払調書の提出が必要かどうか、の判断できます。
支払調書の提出が必要となる場合は、契約を締結した時点で、会社又は支払先にマイナンバーの提供を求めることができます。
また、講演や執筆を依頼した場合の講演料や原稿料については、その支払先に対して、同一年中にどの程度の支払があるかは明確でない場合であっても、年間を通じて支払調書の提出を要する可能性があるのならば、最初の依頼に関する契約締結時にマイナンバーの提供を求めることができます。
(ただし、契約内容などから、個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合は、個人番号の提供を求めてはいけません)
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
支払調書の対象となる個人の支払先からも、マイナンバーの提供を受ける必要がありますか?
【回答】
必要です。
会社が行う一定の取引に対する支払については、支払調書の作成が義務づけられ、それを税務署長に提出しなければなりません。
その支払調書のほとんどに、支払先のマイナンバーを記載することになります。
中小企業において実務上取り扱う支払調書で、マイナンバーが記載されるものは主に次のようなものです。
(1)報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
(2)不動産の使用料等の支払調書
(3)不動産等の譲受けの対価の支払調書
(4)不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書
(5)配当金、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
このうち、今回は(1)から(4)についてご説明致します。
例えば、税理士と顧問契約をした場合や地主と不動産賃貸契約を締結した場合は、通常、その契約内容により支払調書の提出が必要かどうか、の判断できます。
支払調書の提出が必要となる場合は、契約を締結した時点で、会社又は支払先にマイナンバーの提供を求めることができます。
また、講演や執筆を依頼した場合の講演料や原稿料については、その支払先に対して、同一年中にどの程度の支払があるかは明確でない場合であっても、年間を通じて支払調書の提出を要する可能性があるのならば、最初の依頼に関する契約締結時にマイナンバーの提供を求めることができます。
(ただし、契約内容などから、個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合は、個人番号の提供を求めてはいけません)
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