【ポイント】
売上減少に直面する中堅・中小事業者の地代家賃(賃料)の負担を軽減するため、売上の減少に直面する事業者(賃借人)に対して支給する「家賃支援給付金」の申請受付が始まります。
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する中堅・中小事業者の事業の継続を支えるため、地代家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金「家賃支援給付金」の給付申請が、7月14日から始まります。
対象者は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者で、売上の減少に直面している方です。個人事業主はもちろん、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
「売上の減少」とは、次の(1)(2)のいずれかの状態であることをいいます。
(1)2020年の特定の月(1か月)の売上が2019年の同じ月の売上の50%以下
(2)2020年の連続する3か月の期間の売上の合計が、2019年の同じ期間(3か月)の売上の合計の70%以下
給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎とします。例えば、7/15に申請した場合、6/16から7/15までに賃料として支払った金額をもとに計算します。
給付額は次の(1)、(2)のとおりです。
(1)申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円(個人事業主は37.5万円)以下の場合
=賃料の2/3を6倍した金額
(2)申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円(個人事業主は37.5万円)を超える場合
=(法人)
賃料の上限75万円の2/3(50万円 )を6倍した金額(300万円 )と、支払った賃料のうち75万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計。ただし、給付額は最大で600万円。
(個人)
賃料の上限37.5万円の2/3(25万円 )を6倍した金額(150万円 )と、支払った賃料のうち37.5万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計。ただし、給付額は最大で300万円。
給付額算定の基礎となる契約・費用は、土地や建物の賃貸借契約に係る賃料、共益費、管理費です。
電気代や保険料、修繕費、動産の賃借料、敷金、礼金、更新費等、テナント会費などは含まれません。
給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までです。(電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで)
詳しくは、経済産業省のHPをご参照ください。
●家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
売上減少に直面する中堅・中小事業者の地代家賃(賃料)の負担を軽減するため、売上の減少に直面する事業者(賃借人)に対して支給する「家賃支援給付金」の申請受付が始まります。
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する中堅・中小事業者の事業の継続を支えるため、地代家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金「家賃支援給付金」の給付申請が、7月14日から始まります。
対象者は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者で、売上の減少に直面している方です。個人事業主はもちろん、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
「売上の減少」とは、次の(1)(2)のいずれかの状態であることをいいます。
(1)2020年の特定の月(1か月)の売上が2019年の同じ月の売上の50%以下
(2)2020年の連続する3か月の期間の売上の合計が、2019年の同じ期間(3か月)の売上の合計の70%以下
給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎とします。例えば、7/15に申請した場合、6/16から7/15までに賃料として支払った金額をもとに計算します。
給付額は次の(1)、(2)のとおりです。
(1)申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円(個人事業主は37.5万円)以下の場合
=賃料の2/3を6倍した金額
(2)申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円(個人事業主は37.5万円)を超える場合
=(法人)
賃料の上限75万円の2/3(50万円 )を6倍した金額(300万円 )と、支払った賃料のうち75万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計。ただし、給付額は最大で600万円。
(個人)
賃料の上限37.5万円の2/3(25万円 )を6倍した金額(150万円 )と、支払った賃料のうち37.5万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計。ただし、給付額は最大で300万円。
給付額算定の基礎となる契約・費用は、土地や建物の賃貸借契約に係る賃料、共益費、管理費です。
電気代や保険料、修繕費、動産の賃借料、敷金、礼金、更新費等、テナント会費などは含まれません。
給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までです。(電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで)
詳しくは、経済産業省のHPをご参照ください。
●家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
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