いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

新型コロナウイルス

白色申告者でも、一定の損失は繰越可能?!-事業用資産に生じた災害による損失等

【ポイント】
個人の白色申告者であっても、純損失のうち「事業用資産に生じた災害による損失等」については、その損失額を翌年以後3年間(2021年から2023年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。

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個人事業者の場合、純損失を3年間繰り越せる「純損失の繰越」や、前年度の所得税を還付する「純損失の繰戻し」青色申告者だけの特例になります。

ただし、いわゆる白色申告者であっても、純損失のうち「事業用資産に生じた災害による損失等」については、その損失額を翌年以後3年間(2021年から2023年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。

「事業用資産に生じた災害による損失等」とは、棚卸資産や固定資産に生じた直接の被害(廃棄損など)に加え、その被害の拡大・発生を防止するために緊急に必要な措置を講ずるための費用(消毒液や配備マスクの費用等)も該当します。
翌年以後に繰り越される損失等(災害による損失等)の例は次の通りです。

●飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
●感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
●施設や備品などを消毒するために支出した費用
●感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気洗浄機等の購入費用
●イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損

ちなみに次のようなものは、災害により生じた損失等に該当しませんのでご注意ください。
・客足が減少したことによる売上げ減少額
・休業期間中に支払う人件費
・イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料


「事業用資産に生じた災害による損失等」は申告にもかかるものです。具体的な損失の範囲などは、税務署や顧問税理士までご相談ください 。

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個人の青色申告者なら、赤字金額は繰り越せる!-純損失の繰越

【ポイント】
所得税法上、事業所得等が赤字の青色申告者は、翌年以後3年間、損失を繰り越すことができます。

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新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年は赤字の個人事業者も多いかと思います。

青色申告をしている個人事業者(青色申告者)の場合、2020年分の事業所得などに赤字(損失)の金額がある場合で、他の所得と通算(損益通算)しても、なお控除しきれない金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間(2021年から2023年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
これを「純損失の繰越」といいます。

非常に簡易な例で示すと、次のようなイメージです。

(例)2020年分の純損失(赤字)が150万円、2021年分の課税所得(黒字)が50万円、2022年分の課税所得(黒字)が80万円、2023年分の課税所得(黒字)が100万円の場合

<白色申告者>
●2020年分=課税所得0円(税金はかからない)
●2021年分=課税所得50万円(税金がかかる可能性大)
●2022年分=課税所得80万円(税金がかかる可能性大)
●2023年分=課税所得100万円(税金がかかる可能性大

<青色申告者>
●2020年分=課税所得0円(税金はかからない)
●2021年分=課税所得0円(税金はかからない)
(150万円の赤字と相殺、2022年への赤字の繰越額は100万円)
●2022年分=課税所得0円(税金はかからない)
(赤字の繰越額100万円と相殺、2023年への赤字繰越額は20万円)
●2023年分=課税所得80万円
 (赤字の繰越額20万円と相殺した分だけ課税所得が減る)

このように、赤字を繰り越すことで、将来の納税額を減らす効果が期待できます。

これを機に青色申告者になるのもオススメですよ!

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過去に納めた法人税が還付される?!(青色欠損金の繰戻し還付)-新型コロナウイルス感染症の影響

【ポイント】
青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰り戻し還付(過去に納めた法人税の還付)が受けられます。これは法人税法上の制度で「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」といいます。

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新型コロナウイルス感染症の影響により、前期までは絶好調だった決算が一気に赤字に転落、という法人も少なくありません。

法人税法上、青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰戻し還付(過去に納めた法人税の還付)を受けることができる制度があります。

ざっくりいうと、過去1年で納めた税金を当期の欠損金と精算して戻してもらうことができる制度、といったイメージのもので「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」という制度です。

この制度の適用要件は次の2点です。
(1)連続して青色申告書である確定申告書(青色申告書)を提出していること。
(2)申告期限内に「欠損事業年度の青色申告書」と「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を同時に提出すること。


この制度はこのご時世を受けたものではなく、以前からある制度です。
特別なものではありませんが、申告・納税に関わる制度ですので、この制度を利用する場合はまず顧問税理士等にご相談ください。


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業績悪化で役員報酬の減額、税務上の取り扱いは?-新型コロナウイルス感染症の影響

【質問】
当社は新型コロナウイルス感染症の影響により予定していた収入がなくなり、家賃や従業員の給与等の支払いもままならない状況です。
そのため、役員給与の減額を行いたいと思うのですが、税務上、問題はないでしょうか?

【回答】
この場合の役員給与の減額改定は、法人税法上の「業績悪化改定事由」に該当する可能性が高く、改定前に定額で支給していた役員給与も改定後に定額で支給する役員給与も定期同額給与に該当し、損金算入することができるでしょう。

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新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた収入がなくなって日々の支払いにも苦慮する方が増えています。
御相談の方のように、こんな時だからこそ、社長の給与を減額してでも事業を続けたいと考える方は多いかと思います。

しかし、役員給与等の金額を会社の業績によって自由に上げたり下げたりできると、利益操作の温床にもなりかねないため、法人税法上、役員給与等は決められた方法により支払っていない場合は損金不算入とする措置がとられています。役員給与等の支払い方の代表例が「定期同額給与」で、多くの中小企業はこの方法により役員給与等を支払っているかと思います。
定期同額給与のことを少し乱暴にまとめると、「毎月同じ金額の給与を1年間支払い続けないと、その役員給与等は損金不算入になる」ということです。

しかし、定期同額給与には例外の規定があります。
そのうちの一つが、「その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したこと等によりされた定期給与の額の減額改定」(業績悪化改定事由)です。
これに該当する場合は、たとえ期中で役員給与等の金額が変わっていても「定期同額給与」となり、全額が損金算入されます。


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住居の家賃額を自治体が支払う「住居確保給付金」-新型コロナウイルス感染症の影響

【ポイント】
離職・廃業から2年以内の方または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方に対して、原則3ヶ月(最大9ヶ月)、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する「住宅確保給付金」制度がはじまりました。

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主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に、実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給する「住宅確保給付金」の制度がはじまりました。

生活補助制度の住宅扶助額は自治体ごと、世帯の人数等により異なります。
例えば東京特別区の場合、世帯の人数が1人ならば53,700円、2人ならば64,000円、3人ならば69,800円が上限額となります。

支給対象者は次の要件を満たした個人です。
(1)主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合 もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合

(2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと

(3)現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと

(4)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

なお、支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。

申請するには、まずお住まいの地域の自立相談支援機関に相談の上、同機関に申請してください。
自立相談支援機関は、各自治体が直営又は委託(社会福祉法人、NPO等)により運営しており、全国で1,317か所設置されています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
●住宅確保給付金
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html


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