いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

映画館

第35回東京国際映画祭

今年で35回を迎える東京国際映画祭
昨年からメイン会場を日比谷・銀座・有楽町エリアに移転し、プログラマーの交代による部門改変も行い、更なる進化を遂げている!といいます。
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(画像は東京映画祭公式HPより拝借しました)

2022年1月以降に完成した長編映画を対象に、応募作品の中から厳正な審査を経た15本が上演されるコンペティション部門の他、ガラ・セレクション部門、ワールド・フォーカス部門、ユース部門、ジャパニーズ・アニメーション部門など、様々な部門で素晴らしい映画が上映されます。
2022年10月24日(月)~11月2日(水)までの10日間銀座・有楽町エリアを中心に都内の各劇場や施設・ホールにて開催!
映画好きな方はもちろん、芸術の秋を堪能するにはもってこいのイベントだと思います!

●第35回東京国際映画祭(HP)
https://2022.tiff-jp.net/ja/

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映画は消費税が上がる前に見ないと損ですか?

【質問】
消費税が上がる前に映画を見るのと上がった後に映画を見るのとでは、同じ映画でも消費税が上がった後に見るほうが、料金が高くなるのでしょうか?

【回答】
上映時期が平成26年4月1日以降であっても、平成26年3月31日以前に映画の前売り券を購入した場合、前売り券に係る消費税率は旧税率のままです。



 消費税の納税義務は、資産の譲渡等が行われた時、つまり「取引の目的物の引渡し等があった時」に発生します。
 ですから、原則として消費税法の施行日前に契約されたものであっても、その引渡し等が施行日以後に行われれば新税率(国税6.3%、地方税1.7%で合計8%)が適用されます。

 でも、この原則を厳格に適用することが明らかに困難!という取引もあります。
 そのため、一定の取引については経過措置を設け、旧税率(国税4%、地方税1%で合計5%)を適用することとしています。

 その一つが、ご相談のような映画館や劇場への入場料です。

 映画館や劇場等への
「入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が同日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、旧税率(4%)が適用されることとされています。」
と財務省は説明しています。

 何のことやら・・・(^-^;)という感じですが、平たく言うと、
・平成26年3月31日までに前売り券等を購入していれば(=入場料金を施行日前に領収している場合において)

・たとえ平成26年4月1日以降に上映する映画を見るのであっても(=当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が同日以後に行われるときは)、

・前売り券に係っている消費税は5%ですよ(=旧税率(4%)が適用されることとされています。)
ということです。

 映画館や劇場等への入場料同様、飛行機や新幹線等の切符も同じ扱いとなります。

 そうなると理論的には「前売り券の方が、消費税が安くてオトク!」ということになりますね。
 ただし、実際に消費税の上昇分がどのように入場料に反映されるかは会社側の判断になりますので、映画ファンとして払う金額が変わるかどうかは「なってみないとわからない」というのが正直なところです(^-^;)。


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