いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

本人確認

スマホやパソコンで確定申告書の提出する際の注意点〜マイナンバーカードがない方

【ポイント】
e-Taxによる申告書の作成や送信(申告)を希望される方でマイナンバーカードがない方は、「ID・パスワード方式」によってネット申告ができます。

200107-02

新型コロナウイルスの脅威が連日、報道されています。
確定申告のシーズンとなり、税務署を訪れる方も増えているかと思いますが、現在のご時世の下、国税庁は税務署に来場せずに申告等を済ませる方法として、ネット申告・納税を案内しています。

「国税庁ホームページ」の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、パソコンやスマートフォンで申告書の作成やe-Taxによる送信(提出)ができます。

ネットを利用した申告書の提出方法は、税務署の職員と対面による本人確認を行って発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」を利用して提出する方法(ID・パスワード方式)と、マイナンバーカードを利用して提出する方法(マイナンバーカード方式)の2つがあります。

マイナンバーカードを持っていない方がネットを利用して申告書を提出する場合は、「ID・パスワード方式」を利用することになります。
この場合、税務署の職員と対面による本人確認を行って発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたIDとパスワードを使ってe-Taxを利用して確定申告書の作成・送信を行えます。
税務署職員との本人確認に行く際には、運転免許証などの本人確認書類を持参するのをお忘れなく!


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

従業員にも本人確認って必要?-マイナンバー制度Q&A

【質問】
従業員からマイナンバーの提示を受けた場合でも、本人確認は必要なのでしょうか?

【回答】
従業員であっても、法律上、本人確認は必要です。



従業員であっても、本人確認は必要となります。
その場合、身元確認書類として番号カードの提示、又は通知カードと身元確認書類(免許証やパスポートなど)の提示、番号確認書類(マイナンバーが記載された住民票など)と身元確認書類の提示・・・などの方法を受けて下さい。

とはいうものの、従業員の場合は、雇用契約を締結した段階で本人であることの確認を行っているのが一般的です。
そのため、雇用関係にあることなどの事情を勘案し、人違いでないことが明らかであると個人番号利用事務実施者(国税庁など)が認める場合は、身元確認書類の提示は省略できます

本人確認は、原則として、従業員からマイナンバーの提供を受けるたびに必要です。
ただし、2回目以降については、個人番号カードや通知カードの提示を受けることが困難な場合には、過去に本人確認を行って作成したファイルにより番号確認を行うことなども認められます。
加えて、身元確認も一般的には省略できることから、大きな負担にはならないと考えられます。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

意外と重要!マイナンバー取得時の本人確認

【質問】
マイナンバーの提供を受けたとき、その番号が正しいかどうか確認しなくてよいのでしょうか?

【回答】
会社がマイナンバーの提供を受けた場合は、本人確認が必要になります。



番号法では、本人やその代理人からマイナンバーの提供を受けるときは、他人のマイナンバーを提供する「なりすまし行為」を防止するために本人確認を行うこととされています。

この「本人確認」は、マイナンバーが正しいかどうかの確認(番号確認)本人であるかどうかの身元確認の2つを行うこととされています。

本人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認は、次のような方法があります。

(1)個人番号カードの提示・・・個人番号カードのみで本人確認OK
個人番号カードとは、市区町村の申請し、交付されるもので、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されたカードです。
このカード1枚で本人確認ができます。

但し、個人番号カードは平成27年10月以降に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請し、平成28年1月以降、交付されることとなります。
そのため、今年の年末調整では個人カードが出来ていない方がほとんどかと思います。

(2)通知カード及び身元確認書類の提示・・・通知カード+身元確認書類
通知カードとは、本人のマイナンバー及び基本4情報(生年月日、性別、氏名、住所)が記載されたもので、平成27年10月以降、マイナンバーが付された個人全員に交付されるカードです。
通知カードには本人の顔写真などが記載されていないため、身元確認は行えないとされています。
そのため、パスポートや運転免許証などの提示もあわせて受ける必要があります。
今年の年末調整では、この方法を取る方が多いのではないかと思います。

(3)番号確認書類及び身元確認書類の提示
(1)、(2)ができない場合は、住民票の写し(マイナンバー付き)などの番号確認書類及び運転免許証などの身元確認書類の提示を受ける必要があります。

なお、本人確認を実施した証として、個人番号カードなどのコピーを保管することは、法律上は求められていませんが、保管することはできます。
ただし、その場合は、適切な安全管理措置を講じることが必要となりますのでご注意下さい。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

納税証明書請求時の本人確認方法が変わりました

【質問】
納税証明書の交付請求時の本人確認方法が変わったそうですが、
変更点と内容を教えてください。

【回答】
平成25年7月1日から納税証明書交付申請時の本人確認方法が変更されています。
更なる納税者の個人情報の保護が必要という観点から、本人確認への強化が
図られました。これまでの納税証明書の交付申請での本人確認は、
税務署窓口にて申請者が運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等を
提示するだけで済みましたが、7月からは1枚の提示で済むものと2枚の提示が
必要なものに分かれることになりました。


■1枚の提示で足りるもの
・運転免許証
・写真付き住民基本台帳カード
・旅券(パスポート)
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・電気工事士免状
・宅地建物取引主任者証
・教習資格認定証
・船員手帳
・戦傷病者手帳
・身体障害者手帳
・療育手帳
・在留カード又は特別永住者証明書
・国又は地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)

写真が添付されていない住民基本台帳カード・国民健康保険・健康保険被保険者証・
国民年金手帳などは、単独の提示では納税証明書が発行されません。

また、郵送で請求する場合の納税証明書の送付先についても見直されました。
納税者本人や、法人の納税地以外には原則として送付されません。

7月からこのように変更されておりますので、申請時にはご注意ください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから