【ポイント】
「株主総会議事録の添付が必要な登記申請」(商号変更、目的変更、役員変更など)について、決議に必要な株主割合を記載した証明書(株主リスト)を添付することが義務付けられることとなりました。
商業登記規則が改正され、「株主総会議事録の添付が必要な登記申請」について、決議に必要な株主割合を記載した証明書(株主リスト)を添付することが義務付けられることとなりました。
そういわれると気になるのは、
「株主総会議事録の添付が必要な登記申請って何?」
「証明書(株主リスト)に何を記載するの?」
ということではないでしょうか?
まず「株主総会議事録の添付が必要な登記申請」の主なものを挙げると、商号変更、目的変更、本店の区の変更、役員変更等が該当します。
次に「証明書(株主リスト)」に記載する事項とは、
「議決権の上位10名」または「議決権の数の割合を多い順に加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数」のうち、少ない人数の株主についての以下の記載をすることとされています。
(1)氏名(個人)または名称(法人)
(2)住所
(3)所有株式数
(4)議決権の数
(5)議決権割合
この改正は、平成28年10月1日以降に申請する登記から適用されます。
会社登記については、徐々に厳格化されつつあるように思います。
この機会に、株主名簿の整備について、今一度ご確認ください!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
「株主総会議事録の添付が必要な登記申請」(商号変更、目的変更、役員変更など)について、決議に必要な株主割合を記載した証明書(株主リスト)を添付することが義務付けられることとなりました。
商業登記規則が改正され、「株主総会議事録の添付が必要な登記申請」について、決議に必要な株主割合を記載した証明書(株主リスト)を添付することが義務付けられることとなりました。
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「株主総会議事録の添付が必要な登記申請って何?」
「証明書(株主リスト)に何を記載するの?」
ということではないでしょうか?
まず「株主総会議事録の添付が必要な登記申請」の主なものを挙げると、商号変更、目的変更、本店の区の変更、役員変更等が該当します。
次に「証明書(株主リスト)」に記載する事項とは、
「議決権の上位10名」または「議決権の数の割合を多い順に加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数」のうち、少ない人数の株主についての以下の記載をすることとされています。
(1)氏名(個人)または名称(法人)
(2)住所
(3)所有株式数
(4)議決権の数
(5)議決権割合
この改正は、平成28年10月1日以降に申請する登記から適用されます。
会社登記については、徐々に厳格化されつつあるように思います。
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