【ポイント】
中小企業者等の所得のうち、年800万円以下の金額に対する法人税率を15%とする「租税特別措置法による軽減税率」の適用期限が2年延長されるなど、中小企業者等に有利な措置が延長されることとなりました。
中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の税率は15%(本則:19%)となっていました。
実はこの軽減税率は期限がきまっていたのですが、平成31年度の税制改正で、この軽減税率が2年、延長されることとなりました。
また、対象資産を明確にしたうえで中小企業経営強化税制(中小企業者等が、特定経営力向上設備等を取得等した場合に即時償却又は7%の税額控除ができる制度)の適用期限が2年延長、中小企業投資促進税制(中小企業者等が特定機械装置等の取得をした場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度)についても、適用期限が2年延長されます。
2019年10月1日から消費税率が10%になり、企業の税負担は大きくなる可能性が高いので、こうした措置は嬉しいですね!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
中小企業者等の所得のうち、年800万円以下の金額に対する法人税率を15%とする「租税特別措置法による軽減税率」の適用期限が2年延長されるなど、中小企業者等に有利な措置が延長されることとなりました。
中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の税率は15%(本則:19%)となっていました。
実はこの軽減税率は期限がきまっていたのですが、平成31年度の税制改正で、この軽減税率が2年、延長されることとなりました。
また、対象資産を明確にしたうえで中小企業経営強化税制(中小企業者等が、特定経営力向上設備等を取得等した場合に即時償却又は7%の税額控除ができる制度)の適用期限が2年延長、中小企業投資促進税制(中小企業者等が特定機械装置等の取得をした場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度)についても、適用期限が2年延長されます。
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