いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

海外

新しい記載欄「非居住者である親族」とは?―令和5年度扶養控除等申告書

【ポイント】
「令和5年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)に新たに設けられた「非居住者である親族」欄は、海外に居住する親族がいる場合に記載します。

221018
令和5年度の扶養控除等申告書には「非居住者である親族」欄が新たに設けられました。
非居住者、と言われると同居していない家族のこと?と誤解されがちですが、この欄は「海外に居住する親族」がいる場合にのみ記載します。

ここにチェック(源泉控除対象配偶者は〇印)をつけた場合、住所又は居所欄には、その親族の海外の住所を記載します。
さらに、一定の添付書類も必要になります。

●親族関係書類
親族関係書類とは、該当する親族の「戸籍の附票の写し等」と「パスポートの写し」です。
非居住者である親族欄にチェックのある方は全て必要です。
●留学ビザの写し
「留学」欄にチェックをした方は、親族関係書類に加えて「留学ビザの写し」が必要です。
●38万円送金書類
「38万円以上の支払」欄にチェックした方は、親族関係書類に加えて、その非居住者である親族各人に、令和5年中における生活費又は教育費に充てるための支払の金額の合計額が 38万円以上であることを明らかにする書類の提出が必要です。(海外送金の通帳コピー、親族が使ったクレジットカードの支払いを自分がしている場合のクレカ利用明細書のコピーなど)

基本的に、海外に住む親族がいない場合は記入する必要はありません。

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(つぶやき)ガラケー

先日、夏休みをいただき、海外旅行をしてきました。
かなり久し振りの海外旅行です。

いくつか改めて、「あら!」と思ったことがありました。

まずは、携帯。


私はガラケーを地味にまだ使っています。


海外で通じるのか?と事前にショップに聞きにいきましたら
大丈夫だ、ということでしたが、ちょっとドキドキでした。


試しに現地について、携帯の電源を入れたら
「時差補正します」という表示がでて、自動的に
携帯画面に、二つの日時表示がでました!


一つは現地の日時表示、もう一つは日本の日時表示です。


思わず「まあ!」とびっくりしました。


インターネットは1dayごとのプランを使いましたが
これも現地についたら、自動的にショートメールがきて
「この操作で使える」とのメッセージ。


いやいや、ガラケーも侮れないな、と思った次第です。

海外支社に出向する社員の源泉税

【質問】
本年度から、当社は海外支社展開をすることにしました。
海外支社に転勤する従業員の給与の源泉税について、彼が日本にいる間にすべき手続きはありませんか?


【回答】
1年以上の予定で海外の支店などに転勤するサラリーマンが国外勤務で得た給与は原則として日本の所得税は課税されません。
そのため、当該社員が「非居住者」となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収した所得税は精算する必要があります。



 日本国内の会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。

 この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法の上では「非居住者」と言われます。
  「非居住者」が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。

 そのため、非居住者となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。

 会社からの給与だけでほかの所得がないサラリーマンの場合、精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。

 手続きは次の通りです。
 まず、「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。
 この調整で控除する保険料は、非居住者となる時の日までに支払った金額を対象にして計算します。

 次に、今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックしてください。
 扶養親族等になるかどうかは、出国時の現況で判断します。
 また、奥さんやご家族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。

 最後に、配偶者特別控除が受けられる場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。

 この調整による精算は「非居住者」となる時までに会社で行ってください。中途半端な時期になりがちですし、海外赴任前でばたばたした中での手続きになりますので十分な余裕を持って手続きできるよう、配慮が必要です。


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海外に住む人が日本の土地を売ったとき

【質問】
アジアの某国で働いています。
このたび、日本にいたときに持っていた土地を売却しました。
海外に住んでいても、日本の土地を売却すると日本で税金が取られるのでしょうか?

【回答】
国内に住所及び居所を有しない人(非居住者)が、日本国内での経済活動によって稼いだ所得は、原則として所得税を源泉徴収されます。



 近年、アジアでは日本人を「現地採用」するケースが増えていると聞きます。
 特に日系企業を対象とした営業職、メーカーの品質管理のマネージャーや管理職などの求人が多いとか。
 日本国内の就職事情が厳しいため、あえて現地採用社員になるべくアジアへ目を向ける人も増えているようです。

 ご相談の方がアジアで働いている、ということでちょっと思い出したことですが・・・(^-^)。


 さて、ご相談の方は、所得税の上で「非居住者」に該当します。

 「非居住者」って聞きなれない言葉ですが、つまり・・・

(1)国内に住所及び居所を有しない人
(2)国内に住所を有せず、かつ、
居所を有する期間が現在まで引き続いて1年末満である人

といった方が非居住者になります。

 非居住者が日本国内での経済活動によって稼いだ所得については、原則として所得税は国内で源泉徴収されることになります。
(租税条約で日本の税制と異なる定めがある場合はそちらが優先されますのでご注意ください)

 たとえば シンガポールに居住する人が日本で発生した所得を得た場合、所得税は日本で源泉徴収され、シンガポールにおいては非課税になると規定されています。

 源泉徴収税率は、給与などの人的役務の報酬、不動産の賃貸料、貸付金の利子、生命保険契約に基づく年金などは20%、利子などは15%、土地等の譲渡対価などは10%、上場株式の配当などは7%となっています。

 ちなみに、住民税は非課税です(^-^)。




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