【ポイント】
新型コロナウイルス感染症等の影響により、売上が著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者は、税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができます。

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消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、次の要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能です。(消費税の課税選択の変更に係る特例)

(要件1)
特例に係る法律の施行日(2020年4月30日)以後に申告期限が到来する課税期間において、
(要件2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、 2020年2月1日から2021年1月31日までの期間の内、 一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合で、
(要件3)
かつ、税期間の申告期限までに申請書を提出した場合

なお、この特例により課税事業者を選択する場合、 課税事業者を2年間継続する必要はありません。次の年に課税事業者をやめてもOK、ということです。

…これだけ聞くと「わざわざ消費税を払う課税事業者になるなんて意味不明!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの制度、使い方によっては消費税が有利になる便利なものなのです。

消費税の納税額は、原則として、課税期間(ざっくりいうと「期首から期末までの1年間」)ごとに「売上げに対する消費税額」(受け取った消費税)から、「仕入れや経費にかかった消費税額」等(支払った消費税)差し引いて計算します。

ここで注意したいのは「仕入れや経費にかかった消費税額」=「支払った消費税」です。
経費の中でも人件費には消費税がかかっていないため、ざっくりいうと「支払った消費税」は人件費以外の仕入れや経費分だけしかカウントしません。
だから、赤字の事業者でも消費税だけは納税する(しかも結構な金額)、というケースもよくある話なのです。

赤字でも消費税はかかることが多いので、小規模な事業者(原則として2期前の課税売上高が1,000万円以下の事業者)は消費税の納税義務が免除される「免税事業者」を選択していることが多いのです。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上が大きく減少し、あわせて人件費も大きく減少したような場合受け取った消費税よりも支払った消費税のほうが大きくなる可能性があります。
課税事業者であれば、支払った消費税のほうが大きい場合、申告によって支払いが過大になった分は還付されます。
この還付は、免税事業者では受けることができません。(そもそも申告しないわけですから…)

特に法人の家賃や光熱費などの消費税のかかる固定費の割合が高く、売上と人件費が大きく減った方は、消費税の還付が受けられるか、一度消費税額のシミュレーションをしてみることをオススメいたします!
(シミュレーションは顧問税理士等の専門家に依頼すればできます!)


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