【ポイント】
災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって住宅や家財に一定の損害を受けたときは、一定の条件のもと、災害減免法により所得税が減免措置されます。
今年は大きな災害が立て続けに起きていますので、災害減免法による所得税の軽減措置について少しご説明いたします。
災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。
この場合の「住宅又は家財」とは、納税者、生計を一にする配偶者等でその年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。「生活に必要な家財道具」のようなイメージです。
そのため、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。
もし、会社員等の給与所得者が、災害減免法により源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されませんので、注意が必要です。
この場合、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになります。
また、この軽減免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって住宅や家財に一定の損害を受けたときは、一定の条件のもと、災害減免法により所得税が減免措置されます。
今年は大きな災害が立て続けに起きていますので、災害減免法による所得税の軽減措置について少しご説明いたします。
災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。
この場合の「住宅又は家財」とは、納税者、生計を一にする配偶者等でその年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。「生活に必要な家財道具」のようなイメージです。
そのため、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。
もし、会社員等の給与所得者が、災害減免法により源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されませんので、注意が必要です。
この場合、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになります。
また、この軽減免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます。
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