【質問】
「こども保険」に加入しています。このこども保険は、契約上、被保険者が一定の年齢に達したときに、成長祝い金や満期保険金が支払われる、といった内容のものです。
概要は次の通りですが、この「成長祝い金」や「満期保険金」には所得税がかかるのでしょうか?
またかかるとしたら、どのように取り扱われますか?
[こども保険の概要]
•保険契約者及び保険金受取人:本人(父)30歳
•被保険者:長女
•払込期間:被保険者が2歳から22歳までの期間
•成長祝い金:被保険者が満18歳、19歳、20歳、及び21歳到達時にそれぞれ40万円
•満期保険金:被保険者が満22歳のときに40万円
【回答】
この場合、成長祝い金及び満期保険金は雑所得に該当します。
この場合、成長祝い金及び満期保険金に係る所得は、いずれも雑所得に該当します。
ご相談の方のこども保険は、契約に基づき5年間にわたって毎年40万円の教育資金又は満期保険金のいずれかが支払われることとされています。
このように、あらかじめ定められた期間に、連年、教育資金又は満期保険金という形で定額の給付金の支払が行われていることからすれば、これらの成長祝い金及び満期保険金は、臨時・偶発的に生ずる所得というよりも継続的に生ずる所得として、いずれも雑所得に該当します。
ちなみに雑所得の金額は、成長祝い金又は満期保険金の額から、それぞれに対応する保険料の額を控除した金額となります。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
「こども保険」に加入しています。このこども保険は、契約上、被保険者が一定の年齢に達したときに、成長祝い金や満期保険金が支払われる、といった内容のものです。
概要は次の通りですが、この「成長祝い金」や「満期保険金」には所得税がかかるのでしょうか?
またかかるとしたら、どのように取り扱われますか?
[こども保険の概要]
•保険契約者及び保険金受取人:本人(父)30歳
•被保険者:長女
•払込期間:被保険者が2歳から22歳までの期間
•成長祝い金:被保険者が満18歳、19歳、20歳、及び21歳到達時にそれぞれ40万円
•満期保険金:被保険者が満22歳のときに40万円
【回答】
この場合、成長祝い金及び満期保険金は雑所得に該当します。
この場合、成長祝い金及び満期保険金に係る所得は、いずれも雑所得に該当します。
ご相談の方のこども保険は、契約に基づき5年間にわたって毎年40万円の教育資金又は満期保険金のいずれかが支払われることとされています。
このように、あらかじめ定められた期間に、連年、教育資金又は満期保険金という形で定額の給付金の支払が行われていることからすれば、これらの成長祝い金及び満期保険金は、臨時・偶発的に生ずる所得というよりも継続的に生ずる所得として、いずれも雑所得に該当します。
ちなみに雑所得の金額は、成長祝い金又は満期保険金の額から、それぞれに対応する保険料の額を控除した金額となります。
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