【ポイント】
平成27年10月2日に行われた改正により、マイナンバー制度が開始後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票など一定の書類への個人番号の記載は行わないこととされました。
平成27年10月2日に行われた所得税法施行規則等の改正により、マイナンバー制度が始まった後の平成28年1月以降も、「給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこと」(=ざっくり言うと、会社員の源泉徴収票等にマイナンバーの記載は行わないこと)とされました。
ちなみに、この改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。制度開始直前ですが、180度方針が転換されたことになります。
これによって、従業員に対しては、交付する源泉徴収票に個人番号が記載されないため、番号法施行後においても、従来と取扱いは変わらないことを説明する必要が出てきましたのでご注意下さい。
それにしても、なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記載しないことになったのでしょうか。
国税庁では、「本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮した」と回答しています。
ちなみに、個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。
<個人番号の記載が不要となる税務関係書類>
※給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座(いわゆるジュニアNISA)年間取引報告書=平成28年1月施行予定
・特定割引債の償還金の支払通知書=平成28年1月施行予定
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには、引き続き個人番号の記載が必要ですので、こちらもご注意下さい。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
平成27年10月2日に行われた改正により、マイナンバー制度が開始後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票など一定の書類への個人番号の記載は行わないこととされました。
平成27年10月2日に行われた所得税法施行規則等の改正により、マイナンバー制度が始まった後の平成28年1月以降も、「給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこと」(=ざっくり言うと、会社員の源泉徴収票等にマイナンバーの記載は行わないこと)とされました。
ちなみに、この改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。制度開始直前ですが、180度方針が転換されたことになります。
これによって、従業員に対しては、交付する源泉徴収票に個人番号が記載されないため、番号法施行後においても、従来と取扱いは変わらないことを説明する必要が出てきましたのでご注意下さい。
それにしても、なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記載しないことになったのでしょうか。
国税庁では、「本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮した」と回答しています。
ちなみに、個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。
<個人番号の記載が不要となる税務関係書類>
※給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座(いわゆるジュニアNISA)年間取引報告書=平成28年1月施行予定
・特定割引債の償還金の支払通知書=平成28年1月施行予定
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには、引き続き個人番号の記載が必要ですので、こちらもご注意下さい。
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