いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

源泉所得税

「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」欄とは?―令和5年度扶養控除申告書

【ポイント】
「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」欄は、条件を満たしてメインの勤め先以外の勤め先に「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出した方のみチェックを付けてください。

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年末調整の際に提出する扶養控除等申告書は、本来ならば年末調整を受けるメインの勤め先(=主たる給与等の支払者)のみに提出するものです。
しかし、扶養控除等申告書には「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」の有無を尋ねるチェック欄があります。
これはどういう方がチェックをするのでしょうか?

「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」とは、2か所以上から給与等の支払を受ける会社員で、メインの勤め先(=主たる給与等の支払者)から支給される給与だけでは、扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人が、メインの勤め先以外の勤め先(=従たる給与の支払者)から支給される給与から、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除や扶養控除を受けるために行う手続きです。
該当する方は、メイン以外の勤め先に「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」(右上に「従」と丸囲みで書いてある申告書です)を提出することによって行います。

この「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した方は、メインの勤め先の扶養控除等申告書の「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」にチェックをしてください。

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新しい記載欄「非居住者である親族」とは?―令和5年度扶養控除等申告書

【ポイント】
「令和5年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)に新たに設けられた「非居住者である親族」欄は、海外に居住する親族がいる場合に記載します。

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令和5年度の扶養控除等申告書には「非居住者である親族」欄が新たに設けられました。
非居住者、と言われると同居していない家族のこと?と誤解されがちですが、この欄は「海外に居住する親族」がいる場合にのみ記載します。

ここにチェック(源泉控除対象配偶者は〇印)をつけた場合、住所又は居所欄には、その親族の海外の住所を記載します。
さらに、一定の添付書類も必要になります。

●親族関係書類
親族関係書類とは、該当する親族の「戸籍の附票の写し等」と「パスポートの写し」です。
非居住者である親族欄にチェックのある方は全て必要です。
●留学ビザの写し
「留学」欄にチェックをした方は、親族関係書類に加えて「留学ビザの写し」が必要です。
●38万円送金書類
「38万円以上の支払」欄にチェックした方は、親族関係書類に加えて、その非居住者である親族各人に、令和5年中における生活費又は教育費に充てるための支払の金額の合計額が 38万円以上であることを明らかにする書類の提出が必要です。(海外送金の通帳コピー、親族が使ったクレジットカードの支払いを自分がしている場合のクレカ利用明細書のコピーなど)

基本的に、海外に住む親族がいない場合は記入する必要はありません。

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申告・納付期限の期限延長手続き―法人税・消費税・源泉所得税

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、法人税、消費税、源泉所得税を簡易な方法による申告・納付期限延長が認められています。


申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方は、2022年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。

この簡易な方法による申告・納付期限の延長手続きは、法人税、消費税や、源泉所得税の納付期限延長手続きについても適用されます。

●法人税・消費税
(1)書面の申告書で申告・納付期限延長を申請する場合
申告書の右上の余白「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
たとえ納付税額がゼロだったとしても、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」正しく書くことをお勧めいたします!
中間(予定)申告書も同様に、右上の余白「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
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(2)各種会計ソフトを利用して e-Tax で申告・納付期限延長を申請する場合
電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書「電子申告及び申請・届出名」欄等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
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●源泉所得税
(1)納付書

所得税徴収高計算書(納付書)の「摘要」欄「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載してください。
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(2)納付書の e-Tax ソフト
所得税徴収高計算書(納付書)の「摘要」欄「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と入力してください。
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源泉所得税の納付期限の延長-新型コロナウイルス感染拡大防止関連

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により源泉所得税等の期限内納付ができないやむを得ない理由がある場合は、個別に納付期限の延長が認められます。



新型コロナウイルス感染症は、法人の業務にも大きな影響を及ぼしているかと思います。
日常業務をテレワークとする、出勤日数を絞っているなど、様々な対策を取られていることかと思います。

さて、経理業務の中でも、源泉所得税等(源泉徴収した所得税及び復興特別所得税)の納付は定期的に行う業務の一つです。
源泉所得税等は、原則として、その源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに納付することとなっています。
これは納期の特例(小規模法人の場合、申請書を提出することで一定の源泉所得税等を年2回にまとめて納付できる特例)の適用を受ける法人であっても、例えば講師謝礼や原稿料などにかかる源泉所得税等は原則通りに翌月10日までの納付となりますので、「特例納付の対象法人であっても源泉税の納付処理は頻繁に行っている」という方も少なくありません。

この源泉所得税等の納付について、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(以下「FAQ」)によると、「新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。」とされています。

従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合のみならず、体調不良や感染拡大防止のため外出を控えている方がいる、自治体や企業の要請により在宅勤務をしている方がいるなどの理由により、納付期限までに納付が困難な場合には、個別に納付期限の延長が認められる、とされています。

延長申請の方法は、FAQでは「別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただく」としています。
源泉所得税等の場合、所得税徴収高計算書(納付書)の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記してください。

※以下、記載・入力例(画像はFAQより引用)を示します。
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(納付書の記載例:摘要欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載)
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(e-Taxソフトの入力例:摘要欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載)

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税金と資金繰り―消費税と源泉所得税には要注意!

【ポイント】
預り金的な性格の税金(消費税、源泉所得税)の納税資金は、資金繰りの観点から見ると注意が必要です。


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資金繰りの観点から、法人が納める「税金」をまとめてみると、次のような点に注意が必要です。

法人が納める主な税金は、大きく3つに分けることができます。

一つは、会社が儲かっている時のみ支払う税金。
法人税や法人住民税の所得割が主なものです。赤字の場合は支払う必要がありません。
ただし、法人住民税の均等割りは、所得の有無に係わらず支払うものとなります。(一定の届出をしたNPO法人などを除く)

二つめは、資産の所有や取得などにかかる税金です。
固定資産税、都市計画税、自動車税など資産の所有にかかる税金や、登録免許税、不動産取得税など資産の取得にかかるものなどがあります。
こうした税金は、「なんとなく必要経費の一部」と割り切って考える方が多いように思います。(印紙税などもこのカテゴリーに入るかもしれませんね)

三つめは、預り金的な性格の税金で、資金繰りを考えると最も注意が必要な税金です。
主なものは「消費税」と「源泉所得税」です。
消費税は、原則として、法人が売上のとき等に受け取った消費税を社内にプールし、仕入や経費の支払時に他者に支払った消費税との差額を納税することになります。
源泉所得税も、給与等から源泉徴収した所得税を預かって納付しますので、お金の流れを単純に追うと、預かったものを右から左に納付すればOK、ということになります。
しかし、実際の経理の現場では、たとえ税金の預かり金であったとしても、一度入金されたお金は売上等と一緒に管理され、納めるべき税金を支払いに充ててしまうことなども少なくありません。
結果として、納税の時期に納付すべき税金が会社にない、というケースも少なくありません。

滞納にならないようにするために、預かった税金はできれば別の口座で管理する、消費税など大きな金額になりがちな税金については納税のための準備資金を毎月一定額積み立てておくなどの手段を講じることをオススメいたします。

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