いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

特例

インボイス制度の「2割特例」⓵どういう制度?―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱で、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、売上税額の2割を納税額とすることができる、いわゆる「2割特例」が盛り込まれました。



令和5年度税制改正の大綱には、インボイス制度において小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置が盛り込まれました。その中の一つが、いわゆる「2割特例」と言われるものです。

2割特例とは、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる、というものです。
消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率(8%/10%)ごとに把握するだけで簡単に申告書が作成できるため、事務負担も軽減されます。

具体例を示すと次のようなイメージです。

【具体例】
・売上700万円(税額70万円)※サービス業
・経費150万円(税額15万円)
の場合の納税額


⓵実額計算(本則課税)の納税額:
70万円-15万円=55万円

②簡易課税の納税額:
70万円-35万円(※)=35万円

③2割特例の納税額:
70万円×20%=14万円
(この具体例は「令和5年度税制改正大綱(第二)(抄)」より筆者一部改訂)

2割特例を受ける場合、事前の届出は不要です。申告書に適用するかどうかを記載する欄が設けられる予定ですので、申告書の該当欄にチェックを入れればOKです。原則課税、簡易課税いずれの方法でも、2割特例との選択適用が可能です。
また、2割特例の適用は毎年続ける必要はなく、決算期ごとに有利な方を選べば問題ありません。
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(図の出典:「令和5年度税制改正大綱(第二)(抄)」)

※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。

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住宅ローン減税の適用、弾力的になります(新築等)-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等一定条件を満たしたときは、期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。

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住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度として定着している、いわゆる「住宅ローン減税」。消費税率が変わったことを機に、控除期間が13年間となる特例措置がはじまっています。

この特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(2020年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、2021年12月31日までに入居すれば、引き続き特例の対象となります。
その要件とは次の通りです。

(1)一定の期日までに契約が行われていること。
・注文住宅を新築する場合=令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合=令和2年11月末

(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。



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助成金情報-新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に、休業手当等の一部助成

【ポイント】
雇用調整助成金の特例対象が拡大され、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対して休業手当、賃金等の一部を助成することが決まりました。


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最近の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、企業は様々な影響を受けています。
そこで、雇用調整助成金の特例対象「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大し、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、「雇用調整助成金の特例対象の拡大」という形で休業手当、賃金等の一部を助成することとなりました。

この助成金は雇用保険適用事業所の事業主であれば、企業の規模は問わない点がポイントです。
次のような経営環境の悪化があった場合、「経済上の理由」に当たるとし、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

●取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
●国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
●風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

…など

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)は、大企業で1/2、中小企業は2/3で、対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限(教育訓練を実施したときの加算(額)は1,200円)です。(2020年3月1日現在)
支給限度日数は1年間で100日(3年間で150日)となります。
休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用します。

詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。


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特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された一定の宅地等を除外することが、平成31年度の与党税制改正大綱に盛り込まれました。



平成31年度与党税制改正大綱に、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く)を除外することが盛り込まれました。

これまでは、相続開始の直前において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等が特例の対象でしたので、その範囲が変わる点に注意が必要です。

2019年4月1日以後に相続等により取得する財産にかかる相続税について適用される予定です。
ただし、2019年4月1日より前から事業の用に供されている宅地等については適用されません。

新しく事業をはじめる方にとっては、注目度の高い改正になりそうですね!

※与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。


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老人ホームに入居した被相続人と「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例」-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
被相続人が老人ホーム等に入居し、そのまま自宅に戻ることなく亡くなった場合などでも「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例」が利用できるよう、居住用家屋の要件が改正されることが、平成31年度の税制改正大綱に盛り込まれました。

190129住宅街

親が老人ホームに入所し、それまで親が住んでいたマイホームが空き家になります。
万一、親がそのまま老人ホーム等で亡くなった場合、親が住んでいた空き家に関する譲渡所得の取り扱いについて、平成31年度の税制改正大綱で改正が盛り込まれました。

現行の制度では、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から2019年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
(いわゆる「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」です)

今回の税制改正大綱で盛り込まれたのは、この特例の「居住用家屋」の要件に関する改正です。
現行制度の「居住用家屋」は、相続開始直前において被相続人(親など)の居住の用に供されていたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいないことが要件となっています。

しかし、現行の要件の場合、たとえば親が介護の必要性などから自宅に住み続けることができず、やむなく老人ホーム等に入居し、そのままマイホームに戻ることなく亡くなった場合、空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例を受けることができないという問題がありました。

そこで、今回の税制改正では、一定の要件を満たす場合には、被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を受けることができる、ということが盛り込まれています。

その要件とは次の通りです。
(1)被相続人について
・介護保険法に規定する要介護認定等を受けていること
・相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと
(2)被相続人の居住用家屋について、被相続人が老人ホーム等に入所したときから相続開始直前まで、
・被相続人による一定の使用がなされていること
・事業の用、貸付の用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと


この改正は、2019年4月1日以後に行なう被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。

高齢化、核家族化が進む現代の事情にあわせた改正、といえるでしょう。

なお、与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。

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