【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱で、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、売上税額の2割を納税額とすることができる、いわゆる「2割特例」が盛り込まれました。
令和5年度税制改正の大綱には、インボイス制度において小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置が盛り込まれました。その中の一つが、いわゆる「2割特例」と言われるものです。
2割特例とは、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる、というものです。
消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率(8%/10%)ごとに把握するだけで簡単に申告書が作成できるため、事務負担も軽減されます。
具体例を示すと次のようなイメージです。
【具体例】
・売上700万円(税額70万円)※サービス業
・経費150万円(税額15万円)
の場合の納税額
⓵実額計算(本則課税)の納税額:
70万円-15万円=55万円
②簡易課税の納税額:
70万円-35万円(※)=35万円
③2割特例の納税額:
70万円×20%=14万円
(この具体例は「令和5年度税制改正大綱(第二)(抄)」より筆者一部改訂)
2割特例を受ける場合、事前の届出は不要です。申告書に適用するかどうかを記載する欄が設けられる予定ですので、申告書の該当欄にチェックを入れればOKです。原則課税、簡易課税いずれの方法でも、2割特例との選択適用が可能です。
また、2割特例の適用は毎年続ける必要はなく、決算期ごとに有利な方を選べば問題ありません。
(図の出典:「令和5年度税制改正大綱(第二)(抄)」)
※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
令和5年度税制改正の大綱で、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、売上税額の2割を納税額とすることができる、いわゆる「2割特例」が盛り込まれました。
令和5年度税制改正の大綱には、インボイス制度において小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置が盛り込まれました。その中の一つが、いわゆる「2割特例」と言われるものです。
2割特例とは、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる、というものです。
消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率(8%/10%)ごとに把握するだけで簡単に申告書が作成できるため、事務負担も軽減されます。
具体例を示すと次のようなイメージです。
【具体例】
・売上700万円(税額70万円)※サービス業
・経費150万円(税額15万円)
の場合の納税額
⓵実額計算(本則課税)の納税額:
70万円-15万円=55万円
②簡易課税の納税額:
70万円-35万円(※)=35万円
③2割特例の納税額:
70万円×20%=14万円
(この具体例は「令和5年度税制改正大綱(第二)(抄)」より筆者一部改訂)
2割特例を受ける場合、事前の届出は不要です。申告書に適用するかどうかを記載する欄が設けられる予定ですので、申告書の該当欄にチェックを入れればOKです。原則課税、簡易課税いずれの方法でも、2割特例との選択適用が可能です。
また、2割特例の適用は毎年続ける必要はなく、決算期ごとに有利な方を選べば問題ありません。
(図の出典:「令和5年度税制改正大綱(第二)(抄)」)
※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。
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