いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

特別定額給付金

「二回目特別定額給付金の特設サイト」は詐欺です!

総務省が「10月15日(木)の早朝頃から、総務省を騙るメールアドレスから、『二回目特別定額給付金の特設サイトを開設しました。』といった旨及び偽の特設サイトに誘導するリンクが含まれたメールが送信されている、との注意喚起をしています。
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これは、政府与党内から「国民一律5万円の定額給付金」という提案が出たことに乗じた詐欺ではないか、と疑われます。

「当該メール及びサイトは、総務省も含め、行政機関によるものではなく、情報の詐取などを目的としたものと思われます」ということですので、こうしたメールは詐欺だと思ってください。

今回問題になっているメールは、メールの末尾が「go.jp」で終わっているため、本当に政府関係から送られたメールのように感じられる方もいらっしゃるかと思いますが、騙されてはいけません。
もしメールを受信した場合は、決してリンクにアクセスせず、当該メールを削除してください。

「一律5万円の定額給付金」という言葉が悪い方向に一人歩きしたような印象を受けました。
どのような形であれ、特別定額給付金について政府からメールなどでお知らせをすることはありませんので、 上記以外のメールアドレスから、総務省や行政機関を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられます。


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特定定額給付金(10万円)をめぐる詐欺にご用心!

新型コロナウイルス対策として国民に一律10万円が配られる特別定額給付金をめぐり、詐欺と思われる相談案件が増えているとして、総務省は注意を呼び掛けています。
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例えば、公的機関と偽って送られてくるメールURLが添付されて、受信者が偽サイトに誘導されるといったもの。
偽サイトは、公的機関を忠実に再現したもので、一見見分けがつきにくいものもあり、注意が必要です。

詐欺メールは「どこよりも早く10万円がもらえます」とか、「今が締め切りです」などの文言で、受信者を急き立て、注意をそらすことが多い、と消費者庁は注意を呼び掛けています。

防御策としては、日本のドメインは幅広く使われる.jpか、世界中の企業が使う.comが普通ですので、聞いたこともないようなドメインを使っているのは、何か裏があると思うべきでしょう。

また、市区町村の役所や総務省などの公的機関がATMの操作をお願いすることや給付金の手続きのために手数料の振り込みを求めること、申請手続きを求めるメールを送ることは絶対にありません。

新型コロナウイルス感染症の影響で、国や地方自治体が助成金などの支給を行っており、こうした詐欺は特別定額給付金に限らずあらゆる局面で想定されます。

怪しい連絡があった場合は、消費生活センター03-5698-2311か最寄りの警察署、または警察相談専用電話#9110に相談してください!


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新型コロナ関連の助成金、税金がかかるの?!

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症に対する各種助成金について、課税対象となるものと課税対象とならないものがあります。

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新型コロナウイルス感染症に対する緊急経済対策として、様々な助成金等が支給されています。
これらの助成金について、税務上の取り扱いが気になるところです。

まず、特別定額給付金(一人あたり一律10万円)については、所得税の対象にはなりません。これは、4月30日に成立した新型コロナウイルスに対応するための臨時特例に関する法律に「所得税を課さない」と記載されているからです。
子育て世帯への臨時特別給付金(児童1人あたり1万円)も、課税対象外です。

一方、持続化給付金(法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円)や、雇用調整助成金(雇用を維持した企業等に休業手当を助成)、各自治体が支給する休業要請への協力金等については、法律上、法人税や所得税の課税対象となります。

ただし、受け取った金額に対して法人税等を支払わなければいけない、というわけではなく、受け取った金額は「売上などと同様に収入として計上する」ということです。
ここから通常通り、費用等を差し引いて課税所得を計算していくことになりますので、非常に大雑把に言うと「助成金を受け取ってもなお赤字ならば法人税等は発生しない可能性が高い」ということになります。


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