身に覚えのない請求について、裁判所からの封書やハガキが届いた場合、原則として無視して問題ありません。裁判所を騙る詐欺の可能性が高いからです。
ただし、本当に裁判所から届いた「特別送達」の通知であれば、放置しないでください。
「特別送達」を「そのまま放置」すると、欠席裁判となり、基本的に架空請求業者の請求がそのまま認められてしまうからです。
訴訟関係書類(呼出状・支払督促)など、本物の裁判所からの通知は「特別送達」という特別な郵便により配達されます。
この「特別送達」は、次のような特徴があります。
●「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されます。
●郵便配達担当者が名宛人に直接手渡すことが原則となっており、はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
●郵便配達担当者から「特別送達」を受け取る際には、特別送達報告書に受け取った人の署名や押印を求められます。
●裁判所で付した「支払督促」や「訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。
まず、こうした特徴があるかどうかで、裁判所からの本当の通知かどうかを見分けることができます。
裁判所から「特別送達」の通知が届いたときは、「督促異議の申立て」や「答弁書」を提出する必要があります。
裁判所が「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」等を出す段階では、請求の当否の判断はされません。請求が「架空」であるかどうかは、当事者が自ら裁判所に対してその旨の主張をする仕組みになっています。
裁判所の管轄地域・連絡先については、最高裁判所のホームページで確認できます。裁判所から送られたような手紙を受け取り、本物かどうかわからない場合、書面に記された連絡先ではなく、最高裁判所のホームページに記載されている管轄地域の裁判所に確認しましょう。
身に覚えのない困ったときは、お近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
過去に、架空請求業者(出会い系サイト事業者)が実際に裁判を起こした事例があります。裁判所は、事業者の一連の手法を「訴訟詐欺ともいえる」と判断し、その請求を棄却しましたという事例もありますので、まずは専門家に相談することが第一です!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
ただし、本当に裁判所から届いた「特別送達」の通知であれば、放置しないでください。
「特別送達」を「そのまま放置」すると、欠席裁判となり、基本的に架空請求業者の請求がそのまま認められてしまうからです。
訴訟関係書類(呼出状・支払督促)など、本物の裁判所からの通知は「特別送達」という特別な郵便により配達されます。
この「特別送達」は、次のような特徴があります。
●「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されます。
●郵便配達担当者が名宛人に直接手渡すことが原則となっており、はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
●郵便配達担当者から「特別送達」を受け取る際には、特別送達報告書に受け取った人の署名や押印を求められます。
●裁判所で付した「支払督促」や「訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。
まず、こうした特徴があるかどうかで、裁判所からの本当の通知かどうかを見分けることができます。
裁判所から「特別送達」の通知が届いたときは、「督促異議の申立て」や「答弁書」を提出する必要があります。
裁判所が「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」等を出す段階では、請求の当否の判断はされません。請求が「架空」であるかどうかは、当事者が自ら裁判所に対してその旨の主張をする仕組みになっています。
裁判所の管轄地域・連絡先については、最高裁判所のホームページで確認できます。裁判所から送られたような手紙を受け取り、本物かどうかわからない場合、書面に記された連絡先ではなく、最高裁判所のホームページに記載されている管轄地域の裁判所に確認しましょう。
身に覚えのない困ったときは、お近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
過去に、架空請求業者(出会い系サイト事業者)が実際に裁判を起こした事例があります。裁判所は、事業者の一連の手法を「訴訟詐欺ともいえる」と判断し、その請求を棄却しましたという事例もありますので、まずは専門家に相談することが第一です!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから