【ポイント】
成人の認定受贈者が、一定の期間内に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予する「個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度」が、平成31年度与党税制改正大綱に盛り込まれました。
個人事業者の事業承継につき、平成31年度与党税制改正大綱に「個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度」の創設が盛り込まれました。
これは、認定受贈者(2022年3月31日までは20歳以上の者/2022年4月1日以降は18歳以上の者に限る)が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予する制度です。
なお、認定受贈者の対象年齢が2022年4月を境に変わるのは、民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)が2022年4月1日に施行され、成人年齢が引き下げられるためです。
「成人である認定受贈者が、事業に使う一定の資産を取得して事業を継続していく場合は、一定の要件のもとで、事業に使う資産にかかる贈与税の納税が猶予される」というのが、ざっくりしたイメージです。
「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度」同様、2028年12月31日まで、という10年間の期限つきの制度です。
猶予税額の納付や免除等については、相続税の納税猶予制度と同様となります。
(参考:「「個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度」の猶予税額-平成31年度税制改正大綱」)▼
http://www.izumi-kaikei.info/archives/52128430.html
贈与者の死亡時には、特定事業用資産(すでに納付した猶予税額に対応する部分を除く)をその贈与者から贈与等により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算します。
その際に、都道府県の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
なお、認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその年の1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができます。
法制化された場合には、2019年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる贈与税について適用される予定です。
※与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
成人の認定受贈者が、一定の期間内に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予する「個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度」が、平成31年度与党税制改正大綱に盛り込まれました。
個人事業者の事業承継につき、平成31年度与党税制改正大綱に「個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度」の創設が盛り込まれました。
これは、認定受贈者(2022年3月31日までは20歳以上の者/2022年4月1日以降は18歳以上の者に限る)が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予する制度です。
なお、認定受贈者の対象年齢が2022年4月を境に変わるのは、民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)が2022年4月1日に施行され、成人年齢が引き下げられるためです。
「成人である認定受贈者が、事業に使う一定の資産を取得して事業を継続していく場合は、一定の要件のもとで、事業に使う資産にかかる贈与税の納税が猶予される」というのが、ざっくりしたイメージです。
「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度」同様、2028年12月31日まで、という10年間の期限つきの制度です。
猶予税額の納付や免除等については、相続税の納税猶予制度と同様となります。
(参考:「「個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度」の猶予税額-平成31年度税制改正大綱」)▼
http://www.izumi-kaikei.info/archives/52128430.html
贈与者の死亡時には、特定事業用資産(すでに納付した猶予税額に対応する部分を除く)をその贈与者から贈与等により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算します。
その際に、都道府県の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
なお、認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその年の1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができます。
法制化された場合には、2019年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる贈与税について適用される予定です。
※与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。
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