いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

申告

法人事業税、法人住民税も簡易な申告・納付期限延長ができる可能性が?!

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が難しい事業者は、法人事業税、法人住民税も、地域によっては簡易な方法により申告・納付期限の延長ができる場合があります。



新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付期限までに申告等が難しい事業者は、法人税、消費税、源泉所得税の申告・納付期限の延長手続きが簡易な方法により行えます。
法人事業税、法人事業税といった地方税についても、地域によっては個別に申告・納付期限の延長が認められます。
以下、東京都のケースをご紹介いたします。

(1)書面で提出する場合
申告書の右上の余白「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告書を提出してください。
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※図は東京都の例(出典:東京都主税局HP)

(2)eLTAXで提出する場合
申告書法人名欄の、法人名称の前「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ、申告してください。
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※図は東京都の例(出典:東京都主税局HP)

申告書法人欄へ「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書ききれないような場合(法人名が長く、ソフトの仕様で記入できる文字数を超えてしまう場合など)、入力が可能な限り、申告書法人名欄の法人名称の前に入力して申告してください。
文言を省略してもOKですが、「コロナ」の文言は必ず記入して申告してください。その結果、仮に法人名が途中で切れてしまっても申告の効力に影響はありません。

会計ソフトの仕様で、法人名以外の文言を一切入れることができない場合は、地方税共同機構が提供する延長申請の Word ファイル等を作成して申告に添付すれば延長申請があったものとされます。
ただし、災害延長の対象となる申告として把握できない可能性もあるため、必ず所管の都道府県税事務所へ電話連絡等をして書類を添付したことを伝えるようにしてください。

東京都の場合、延長については、法人税に準じて取り扱うものとされており、税務署への延長の申請と同様に判断してください。

●注意点●
申請期限は「延長申請理由のやんだ日から15日以内」とされており、法人税と同様に申告書を作成・提出することが可能となった時点で、申告書の提出と同時に、申請(申告)することができます。
法人事業税、法人住民税についても、申告期限=納付期限となりますので、申告期限までに納付をしてください!

なお、法人事業税、法人住民税は地方税なので、納税地によって簡易的な申請の有無についての扱いが異なります。
東京都以外の方は、納税地の所轄都道府県事務所等までお問い合わせください。


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申告・納付期限の期限延長手続き―法人税・消費税・源泉所得税

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、法人税、消費税、源泉所得税を簡易な方法による申告・納付期限延長が認められています。


申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方は、2022年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。

この簡易な方法による申告・納付期限の延長手続きは、法人税、消費税や、源泉所得税の納付期限延長手続きについても適用されます。

●法人税・消費税
(1)書面の申告書で申告・納付期限延長を申請する場合
申告書の右上の余白「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
たとえ納付税額がゼロだったとしても、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」正しく書くことをお勧めいたします!
中間(予定)申告書も同様に、右上の余白「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
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(2)各種会計ソフトを利用して e-Tax で申告・納付期限延長を申請する場合
電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書「電子申告及び申請・届出名」欄等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
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●源泉所得税
(1)納付書

所得税徴収高計算書(納付書)の「摘要」欄「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載してください。
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(2)納付書の e-Tax ソフト
所得税徴収高計算書(納付書)の「摘要」欄「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と入力してください。
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個別に申告・納付期限の延長が認められます!-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。
「やむを得ない理由」は、法人の従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、感染拡大防止に関連した幅広い範囲で認められる可能性があります。

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昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえると、これから申告期限を迎える法人の中には、期限までに申告等が困難な方も多いかと思います。
国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な方々の為に、「個別の申告期限延長の手続等」についてFAQを公表しました。

●個別延長が認められるケース
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。
「やむを得ない理由」とは、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースはもちろんですが、他のケースも認められます。

例えば…
・体調不良により外出を控えている方がいること
・平日の在宅勤務を要請している自治体(緊急事態宣言が出された地域など)にお住いの方がいること
・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

といった方々がいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難なケースなども「やむを得ない理由」とされます。

●申告・納付期限
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人は、申告・納付ができない「やむを得ない理由」がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
申告書等の作成・提出ができるようになってからの作業で問題ありません。

●手続き方法
手続きの方法ですが、本来でしたら別途、申請書等を提出することが必要ですが、国税庁が出したFAQによると「別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』である旨を付記」することで足りるとしています。


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