いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

確定申告

申告をしていない個人にも税務調査はある?!―令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

【ポイント】
「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、無申告者に対する税務調査で、所得税及び消費税ともに1件当たり追徴税額が過去最高になったことがわかりました。

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「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、所得税無申告者に対する実地調査3,828 件行われています。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、2,923 万円で、所得税の実地調査全体の 1,613 万円に比べ 1.8 倍となっています。
1件当たりの追徴税額過去最高の497 万円で、所得税の実地調査全体の323 万円の 1.5 倍です。

消費税の無申告者に対する実地調査も、5,257 件実施され、1件当たりの追徴税額過去最高の 245 万円となっています。

申告納税制度を取っている所得税や消費税にとって、自発的に申告・納付している方から見ると、無申告はとても不公平に思えます。
そのため、国税庁は資料収集などを行い、的確かつ厳格に対応することを表明しています。
また、実地調査だけでなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正する「簡易な接触」による調査も積極的に行っているそうです。

自分は申告をしていないから税務調査なんて絶対に無関係!
というのは誤解です。申告が必要かどうか、迷ったときは税務署または税理士等の専門家までお問い合わせください。


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iDeCoと年末調整―(2)確定申告が必要な場合

【ポイント】
iDeCoに加入されている会社員・公務員等の方で11月以降に初回の掛け金を払い込んだ方、年末調整を受けそびれた方は、確定申告で所得控除をしてください。

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iDeCoに加入されている会社員等の方は、年末調整で所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を受けることができます。
年末調整で小規模起業共済等掛金控除を受ける際には「小規模企業共済等掛金払込証明書(払込証明書)」を添付・提出する必要がありますが、11月以降に初回の掛け金を払い込んだ方については、年末調整の期間に払込証明書の発行が間に合わない可能性が高いです。

そのため、11月以降に初回の掛け金を払い込んだ方は、確定申告を通じて小規模企業共済等掛金控除を受けるようにしてください。
会社員や公務員等で毎月の給与を受けている方(給与所得者)は、確定申告書Aで確定申告ができます。(確定申告書Bでも問題ありません)この中の「小規模企業共済等掛金控除」に掛金を記入してください。

確定申告書には、源泉徴収票と払込証明書の原本を添付してお住いの地域の所轄税務署に提出してください。
小規模企業共済等掛金控除のみを追加で受ける場合は、還付申告になりますので2月15日を待たずに出せるようになり次第、提出して問題ありません。(実務的に、早めに申告書を出しておくと還付も早めにもらえる可能性大!です)

年末調整でiDeCoの小規模企業共済等掛金控除を受けそびれてしまった方も、同様の手続きで確定申告をすれば、所得控除が受けられますよ!

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マイナポータル連携を利用する場合はお早めに準備を!

【ポイント】
年末調整や確定申告に必要なデータを、マイナポータルを通じて一括取得できる「マイナポータル連携」は、対応している控除証明書等発行主体が限られています。実際にデータが取得できるかどうか、国税庁のHPを確認して早めに準備をしておくことをお勧めします!

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年末調整や確定申告に必要なデータを一括取得できる「マイナポータル連携」
保険料控除証明書はもちろん、住宅ローン控除のための残高証明書、ふるさと納税のための寄附金受領証明書、特定口座年間取引報告書、公的年金等の源泉徴収票など、取得できるデータも増えてきています。

では年末調整や確定申告の際に早速使ってみよう!という方は少し注意が必要です。
マイナポータル連携に対応している保険会社や金融機関等限りがある点です。
例えば、Webで簡単見積もりができる生命保険!とCMで話題の生命保険会社は、今のところマイナポータル連携には対応していないように見受けられるなど、メジャーな保険会社だから必ず対応しているわけではない点にご注意ください。
また、確定申告用に公的年金等の源泉徴収票のマイナポータル連携は、2023年1月以降の対応予定となっており、2022年中には連携できない見通しです。

マイナポータル連携に対応している保険会社等であっても、実際に連携するには、契約している生命保険会社等がマイナポータル連携で使用するウェブサイト「民間送達サービス」といいます。「e-私書箱」や「My Post」などが代表例です)でつないで、これらの民間送達サービスの利用登録も必要となるなど、初回の手続きはなかなか手間がかかります。(ただ、最初に登録さえしてしまえば、次年度以降の作業はラクになります!)

年末調整、確定申告でマイナポータル連携を利用してみよう!という方は、早めの準備をお勧めいたします!

●マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体はこちら(国税庁)▼
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm

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マイナポータル連携を使って年末調整をちょっとラクにする

【ポイント】
年末調整や確定申告の際に必要なデータを一括取得できるのが「マイナポータル連携」の特徴です。

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令和4年9月末現在、交付枚数が6000万枚を超えて国民の約50%が持つようになったマイナンバーカード
このマイナンバーカードからマイナポータルの利用者登録をすると、年末調整や確定申告の際に、一定の手続きを経るとマイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得できるようになります。マイナポータルで必要書類データを一括取得できるようにするには「マイナポータル連携」を行えばOKです。

現在、マイナポータル連携の対象となっているのは、ふるさと納税、株式の特定口座、住宅ローン控除関係、生命保険、地震保険等の控除証明書、医療費控除…と、その範囲も広がっています。

マイナポータル連携で取得した情報については、申告書に自動入力できるので年末調整や確定申告の手続きがちょっとラクになります!
また、紙ベースの控除証明書等の場合、郵送で原本を提出したり、自宅で5年間の保存が義務付けられていたり、ほとんど使うアテのない書類を保存する手間や場所も必要になりますが、マイナポータル連携を利用すると、控除証明書等の原本がデータになって受送信できるため、書面の提出や保管が不要になります。

まずはマイナンバーカードからマイナポータルを作ることが第一段階となります。
ICカードリーダライタがない方でも、スマホのアプリでQRコードを読み取ればマイナポータルの利用者登録ができますので、まずはマイナポータルを作ってみてはいかがでしょうか。

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住宅ローン控除に残高証明書の提出が不要に?!―令和4年度税制改正

【ポイント】
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けるために、これまでは銀行等から交付された住宅ローンに係る残高証明書を提出又は提示しなければなりませんでしたが、令和4年度の税制改正で残高証明書の提出等が不要となります。

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住宅ローン控除の適用を受けるには、確定申告・年末調整の際に銀行等から交付された住宅ローンに係る残高証明書を提出又は提示することになっています。

令和3年度の税制改正により、納税者の残高証明書の提出又は提示を不要とする改正が行われました。
納税者の申告利便の向上の観点から行われた改正です。

なお、納税者から残高証明書の提出は不要となりますが、これに代えて、銀行は年末残高の情報等を記載した調書を税務署に提出することになります。

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