【質問】
秋の行楽シーズンに社員旅行を計画しています。
社員旅行だから、福利厚生費として処理しても問題ないですよね?
【回答】
社員の慰安を目的に行われるものですので、基本的に福利厚生費として処理することができます。社員旅行の日程が4泊5日以内、全従業員の50%以上が参加するなどの要件を満たしていること、また過度に贅沢なものでないことなどが要件になります。
1970-80年代に比べると減ってきているものの、ご相談の方のように、秋の行楽シーズンに社員旅行を計画している会社はまだあるようですね。
そしてご相談の方のように、会社が社員旅行を実施する場合、旅行費用の一部を会社が負担するケースがほとんどです。
社員旅行は、社員の慰安のために行われるものなので、これらの費用については福利厚生費として処理することができます。
ただし、場合によっては従業員への給与となることもあるので要注意です。
基本的には、
(1)社員旅行の日程が4泊5日以内(海外旅行の場合は、旅行先での滞在日数が4泊5日以内)
(2)全従業員の50%以上が旅行に参加
・・・などの要件を満たしていれば、給与課税されることはありません。
しかし、過度に贅沢な社員旅行など、社会通念上、一般的な旅行費用の範囲をこえたものは、会社負担の費用部分が給与課税される・・・と考えたほうがよさそうです。
ところで、どうしても都合がつかず社員旅行に参加できない社員に対して、会社が旅行費用の負担に代えて金銭を支給するケースがあります。
この場合、税務上の取り扱いが大きく変わってくるので注意が必要です。
旅行に参加できなかった社員に支給した金銭は、給与として取り扱うことになります。
それと同時に旅行の参加、不参加を問わず、すべての社員に対し、その支給した金額の分だけ給与を支払ったこととされてしまいます。
該当者がたった一人であったとしても、税務上、デメリットになりますので注意が必要です。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
秋の行楽シーズンに社員旅行を計画しています。
社員旅行だから、福利厚生費として処理しても問題ないですよね?
【回答】
社員の慰安を目的に行われるものですので、基本的に福利厚生費として処理することができます。社員旅行の日程が4泊5日以内、全従業員の50%以上が参加するなどの要件を満たしていること、また過度に贅沢なものでないことなどが要件になります。
1970-80年代に比べると減ってきているものの、ご相談の方のように、秋の行楽シーズンに社員旅行を計画している会社はまだあるようですね。
そしてご相談の方のように、会社が社員旅行を実施する場合、旅行費用の一部を会社が負担するケースがほとんどです。
社員旅行は、社員の慰安のために行われるものなので、これらの費用については福利厚生費として処理することができます。
ただし、場合によっては従業員への給与となることもあるので要注意です。
基本的には、
(1)社員旅行の日程が4泊5日以内(海外旅行の場合は、旅行先での滞在日数が4泊5日以内)
(2)全従業員の50%以上が旅行に参加
・・・などの要件を満たしていれば、給与課税されることはありません。
しかし、過度に贅沢な社員旅行など、社会通念上、一般的な旅行費用の範囲をこえたものは、会社負担の費用部分が給与課税される・・・と考えたほうがよさそうです。
ところで、どうしても都合がつかず社員旅行に参加できない社員に対して、会社が旅行費用の負担に代えて金銭を支給するケースがあります。
この場合、税務上の取り扱いが大きく変わってくるので注意が必要です。
旅行に参加できなかった社員に支給した金銭は、給与として取り扱うことになります。
それと同時に旅行の参加、不参加を問わず、すべての社員に対し、その支給した金額の分だけ給与を支払ったこととされてしまいます。
該当者がたった一人であったとしても、税務上、デメリットになりますので注意が必要です。
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