いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

税制改正

少額な返還インボイスの交付義務免除―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱に、1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなる「少額な返還インボイスの交付義務免除」が盛り込まれました。
全事業者が対象で、適用期限もありません。

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令和5年度税制改正の大綱に「少額な返還インボイスの交付義務免除」が盛り込まれました。
インボイス制度がはじまると、インボイスの交付義務とともに、値引き等を行った際にも値引き等の金額や消費税等を記載した返品伝票などの書類(返還インボイス)の交付義務が課されるのが原則となります。
「少額な返還インボイスの交付義務免除」は、消費税込み1万円未満の返品・値引き・割戻しなどの売上げに係る対価の返還等について、例外的に返還インボイスの交付義務が免除されるものです。

売り手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合も、返還インボイスの交付義務免除の対象となります。
ただし、売り手が負担する振込手数料を支払手数料(=課税仕入れ)として処理している場合には、そもそも返還インボイスの交付は必要ありません。

この特例は、事業者の実務的な事務負担の軽減を狙った制度です。
「2割特例」や「1万円特例」と異なり、全ての事業者が対象で、適用期限の定めもありません。

※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。

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NISA大改正!③非課税期間が無期限に―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱によると、2024年からNISAの非課税期間が無期限になります。
これにより、NISAは年間投資360万円・総額1,800万円の非課税枠の範囲内であれば、いつ投資を始めても売却益非課税で投資ができることになります。

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令和5年度税制改正の大綱で最も注目されたトピックスの一つが、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充・恒久化です。
2024年から始まる非常にインパクトのある改正で、大きく3つのポイント⓵生涯投資枠1800万円に拡大、②年間投資上限額が360万円に、③非課税期間が無期限に)があります。
今回は、③非課税期間が無期限に、についてお話しいたします。

これまでは一般NISAが5年、つみたてNISAが20年という期限の縛りがありました。
令和5年度税制改正の改正により、この期限の縛りが撤廃されることとなりました。
そのため「NISAは恒久化され、年360万円・総額1,800万円の非課税枠を守っていれば、いつ投資を始めても売却益非課税で投資ができる」という制度になります。
株式等の売却益については20%の譲渡所得税が課税されるのが原則であるため、NISAの制度は非常に有利な制度であると言えるでしょう。

ただし、現行の一般NISAをお持ちの方は、ロールオーバーの面で注意が必要です。
現行の一般NISAの場合、5年の非課税期間終了後は原則として特定口座に払い出されることになります。特定口座に払い出されたときの取得価額は、払い出されたときの時価になるため、払い出し時に時価が下がっていると、NISAを始めた頃の価格に戻ったとしても、その値上がり分は課税されてしまうことになります。
こうした不利益を防ぐために、非課税期間経過後、その商品を新たな非課税投資枠に移す「ロールオーバー」という制度があります。

非課税期間が無期限になることで、期限切れによる特定口座への移し替えが必要なくなります。もちろん、移し替えの際の時価の付け替えによる不利については考えなくてよくなります。
現行の一般NISAをお持ちの方は、5年間の非課税期間が終わった後、2024年から始まる新しいNISAへのロールオーバーができないため、順次特定口座に払い出すことになる点にご注意ください。

※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。

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NISA大改正!②年間投資上限額が360万円に―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱によると、2024年からNISAの年間投資上限額が、つみたて投資枠年120万円、成長投資枠240万円の合計360万円になることが検討されています。また「投資し続けなければいけない」という縛りもないため、ライフスタイルにあわせてできる範囲で投資できる柔軟性があります。

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令和5年度税制改正の大綱で最も注目されたトピックスの一つが、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充・恒久化です。
もともと、一般家庭の投資家の育成を目的として、一定の非課税枠内の投資であれば、その売却益を非課税(原則は20%の所得税が課税される)とする制度です。今回は、その一定の非課税枠の考え方のうち、年間投資上限額が360万円になった点についておはなしいたします。

これまでの一般NISAの年間投資上限額120万円、つみたてNISAの40万円から、年360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)に大幅に増額されます。
つまり、最速で5年間で生涯非課税枠1,800万円を使い切ることができる、という計算になります。
年間投資上限額が設けられている理由は、投資は早いうちに初めて長期間投資をしたほうが有利になりやすいので、もしも1,800万円の非課税枠を1年で使い切ることができるなら、年間で1,800万円もの大金を投資に回すことのできる富裕層に有利な制度となってしまい、一般家庭の投資家育成という制度の趣旨から外れてしまうからです。

なお、生涯非課税枠1,800万円のところでお話しした「売却による非課税枠の復活」は、年間投資上限には適用されません。(もし年間投資枠の投資枠が売却により復活してしまうと、短期間で売り買いを繰り返す方や富裕層に有利な制度になってしまいます)

単純計算では、年360万円ということは毎月最大30万円の投資を5年間続けると生涯非課税枠1,800万円の枠を満額で使い切るというイメージです。
しかしこれは、あくまでも上限額にすぎません。必ず5年で使い切る必要は全くありませんし、自分のペースでできる範囲で枠を使っていけば問題ありません。
また、金銭的余裕のある時は年200万円、育児や介護などで金銭的余裕のないときは投資しない、といった感じでライフスタイルに合わせて柔軟に投資できる制度であることも、実生活に則した改正ではないでしょうか。

※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。

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NISA大改正①生涯投資枠1800万円に拡大―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱によると、2024年からNISAの生涯投資枠が1800万円に増額することが検討されています。現行制度の一般NISA、つみたてNISAとの併用も可能で、売却により非課税枠が復活する点も新しい制度と言えます。

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令和5年度税制改正の大綱で注目を集めたNISAの大改正
改正には大きく3つのポイント①生涯投資枠1800万円に拡大、②年間投資上限額が360万円に、③非課税期間が無期限に)がありますが、今回は①生涯投資枠1800万円に拡大、についてお話しいたします。

株式等を売買して売却益が出た場合、20%の譲渡所得税がかかるのが原則です。
NISAは、個人投資家保護の観点から、決められた金額の範囲内(非課税枠内)の投資について、売却益が出ても非課税になる仕組み―というのが、ざっくりした説明になります。

現行のNISA(現行NISA)は、一般NISAつみたてNISAの2種類があり、一般NISA年120万円×5年=600万円つみたてNISA年40万円×20年=800万円非課税枠内であれば、その売却益が非課税となるしくみです。
2024年から始まる新しいNISA(新NISA)では、生涯投資枠1,800万円が非課税枠となることが予定されています。大幅な非課税枠の増額、と言えるでしょう。

新NISAは現行NISAとの併用が可能です。例えば、2020年から年40万円のつみたてNISAを始めていた場合、2023年までに40万円×3年=120万円がつみたてNISAの枠内で投資されていることになりますが、この120万円とは別枠で、2024年から1,800万円の非課税枠が与えられます。
先に投資を行っていた人のメリットも考えた改正となっています。

また、売却により非課税枠が復活する点も新しい改正ポイントです。
例えば、NISAをはじめて1年目にAファンドに100万円投資をしたとすると、残りの非課税枠は1,700万円になります。
もし2年目に、Aファンドを150万円で売却した場合、売却益の50万円(150万円-100万円=50万円)に譲渡所得税はかからず、かつ、売却したAファンドの購入時時価相当額100万円については非課税枠が復活し、1,800万円に戻るということです。

投資のメリットは、時価が上がったときに売却益を得られる点ですので、非課税枠の復活はとても嬉しい改正ですね!

※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。

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税制改正大綱と税制改正の大綱

【ポイント】
(与党)税制改正大綱は、各省庁からの税制改正の要望などを受けて、与党の税制調査会を中心に翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものです。これをもとに、例年、年末くらいに「税制改正の大綱」が閣議決定されます。

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2022年12月23日、「令和5年度税制改正の大綱」閣議決定され、令和5年度の税制改正の方向性が明確になりました。
これに先立って、12月16日には、自由民主党「令和5年度税制改正大綱」が発表されています。

この二つの違いは一文字「の」が入っているかどうかの違い?!ですが、制度決定の段階が異なるもの、と言えます。

税制改正大綱とは、簡単にまとめると「税制に関する法律改正のたたき台」という位置づけのものです。
各省庁からの税制改正の要望などを受け、与党の税制調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものが「(与党)税制改正大綱」と言われるものです。

これをもとに、例年、年末くらいに翌年分の「税制改正の大綱」が閣議決定されます。
年明けに税制改正の大綱をもとに法案が作成され、大体2月くらいに改正法案が国会で審議されます。
ねじれ国会や税制改正の大綱によほどのことがなければ3月に法律が成立し、4月から新しい税制が施行されるというのが一般的な流れになります。

そのため、税制改正の大綱の内容は、令和5年度の税制改正がどうなるのかを見るうえで非常に重要です。
次回以降、少しずつご紹介していきたいと思います!

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