【質問】
事業再編により、ある子会社の事業を整理することになりました。
ただ、この子会社について、しばらくは休眠させますが折を見て復活させようと思っています。
休眠中でもやっておくべきことを教えて下さい。
【回答】
休眠中の会社でも必ずすべきことは、大きく2つ、「税務申告」と「役員の改選」です。
事業再編、あるいは経営不振などにより子会社の事業を整理するケースは少なくありません。
こうした会社のなかには、ご相談の方のように折をみて復活させることを目的に、登記は残したままにしておくといった「復活を前提に会社を休眠」させるケースもあるかと思います。
会社を休眠させるには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要となりますが、復活を視野に入れた「とりあえず休眠」の場合、休眠中であってもやっておかなければならない手続きがいくつかあります。
まずすべきことの一つは、税務申告。
休眠状態というのは、「企業活動を停止している」というだけのことですから、法人としての登記が残っている以上、法人税等の申告は必須になります。
また、青色申告制度や欠損金がある場合の繰り越し控除の適用は、申告を続けていないと受けることができなくなってしまうので注意が必要です。
これは法人住民税の均等割なども原則同様です。(ただし、自治体によって取り扱いが違うので市町村の窓口等でご確認ください)
二つ目は「役員の改選」。
休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。
これをしなければ、選任懈怠となってしまいます。
休眠会社は最後に登記があった日から12年が経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされてしまいます。
12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すよう、官報に公告されます。
その間に届出書が出されなければ、みなし解散とされてしまうので十分な注意が必要です。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
事業再編により、ある子会社の事業を整理することになりました。
ただ、この子会社について、しばらくは休眠させますが折を見て復活させようと思っています。
休眠中でもやっておくべきことを教えて下さい。
【回答】
休眠中の会社でも必ずすべきことは、大きく2つ、「税務申告」と「役員の改選」です。
事業再編、あるいは経営不振などにより子会社の事業を整理するケースは少なくありません。
こうした会社のなかには、ご相談の方のように折をみて復活させることを目的に、登記は残したままにしておくといった「復活を前提に会社を休眠」させるケースもあるかと思います。
会社を休眠させるには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要となりますが、復活を視野に入れた「とりあえず休眠」の場合、休眠中であってもやっておかなければならない手続きがいくつかあります。
まずすべきことの一つは、税務申告。
休眠状態というのは、「企業活動を停止している」というだけのことですから、法人としての登記が残っている以上、法人税等の申告は必須になります。
また、青色申告制度や欠損金がある場合の繰り越し控除の適用は、申告を続けていないと受けることができなくなってしまうので注意が必要です。
これは法人住民税の均等割なども原則同様です。(ただし、自治体によって取り扱いが違うので市町村の窓口等でご確認ください)
二つ目は「役員の改選」。
休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。
これをしなければ、選任懈怠となってしまいます。
休眠会社は最後に登記があった日から12年が経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされてしまいます。
12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すよう、官報に公告されます。
その間に届出書が出されなければ、みなし解散とされてしまうので十分な注意が必要です。
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