いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

税理士

少額の減価償却資産等の取得価額の損金算入の特例(資産の範囲)―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度の税制改正で、少額の減価償却資産等の取得価額の損金算入制度等の対象資産から、貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除くことが決まりました。

220510
法人が取得し、事業の用に供した少額減価償却資産等については、現在、
①取得価額10万円未満の減価償却資産については、供用年度において全額損金算入できる
②取得価額20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却
③中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産については、合計300万円までを限度に、全額損金算入できる(2024年3月31日までの適用期限延長)

といった特例があります。

しかし、当期の利益を圧縮する目的で、自らが行う事業で使用しない少額な資産を大量に取得し、その取得した資産を貸し付けの用に供する事業者が多数現れました。
特例制度を利用して、大量取得した少額減価償却資産を全額当期の損金に算入し、賃貸料や売却益を当期以降複数の年度の益金に算入することにより、損金と益金の計上時期の相違を利用した節税スキームです。
税務調査の現場でも、ドローンや建築用足場など、1つ当たりの取得価額が10万円未満の少額減価償却資産を大量に取得後、即時償却を行い、その資産を他社に貸し出すケースが多数見受けられたといいます。

今回の改正では、このようなスキームに対処するため、少額減価償却資産等の取得価額の損金算入の特例の対象となる資産から、貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除くこととされました。

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(期限延長)―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度の税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期限の2年延長が盛り込まれました。

220503

少額減価償却資産について、法人規模や適用期限が決まっているものがあります。
いわゆる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。
この特例は、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、合計300万円までを限度に、全額損金算入することができる、というもので、中小企業者等の方にはおなじみの特例です。

この特例について、適用期限が2年間延長され、2024年3月31日までに取得した減価償却資産が対象となります。
中小企業者にとっては使い勝手の良い特例の延長ですので、歓迎ですね!

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

税理士の日々研鑽-専門家が専門家に相談できるメーリングリスト

税理士国家試験に合格した税務の専門家です。クライアントの皆様は、税務の専門家としての能力とスキルを信頼して、様々なご相談を寄せてくださいます。

税理士が扱う「税務」の範囲は法人税・所得税・相続税といった国税関係、固定資産税や住民税などの地方税関係、酒税など特別な業種に関係するもの税目だけでもかなり広い範囲に及びます。

各税法には業務内容やレアケースに対応するための特例があり、税理士は最低でも「特例が存在する」ことを理解し、そのような事例には特別な対応をしなければいけません。

さらに、毎年の「税制改正」(A4で100ページ以上にわたる)によって変わっていく税制にも対応することも欠かせません。

そもそもの話として、税務処理には明確な答えがなく、ケースバイケースで考えなければならないことも少なくありません。
こうしたことから、税理士一人ですべての税務分野に精通することは難しいのが現実です。

税理士は試験合格後も日々の研鑽が欠かせません。
そんな税理士が税務実務において判断に困った時、その税目やジャンルにおけるエキスパート税理士に直接相談できる仕組みがあります。
それが「税務相互相談会メーリングリスト」(運営:株式会社KACHIEL)です。
211119
「税務相互相談会メーリングリスト」は、税理士等の専門家が税務実務において判断に困った時、その税目のエキスパートに直接相談できるサービスです。
会員700名によるリアルタイムの質問がやり取りされ、参加者同士の互助的なやり取りだけでなく、メイン回答者を担当する複数の税理士がいるため、メーリングリストにありがちな「誰も回答してくれない」ということがないのが特長です。

ちなみに私はこのメーリングリストの中で「公益法人・一般社団(財団)法人・非営利法人(NPO法人)等」ジャンルのメイン回答者として、他の税理士からの問い合わせに回答しています!

税務の専門家専用のメーリングリストは、専門分野の中でも極めてレアなケースや複雑な事例など、税理士が判断に迷う事例の質疑が集まっているため、読むだけでも勉強、研鑽になります。
中には私の専門ジャンルの質問でも明確に答えが出せない事例をご相談いただくこともありますが、そのような場合は、過去に同様事例がないか検索確認し、参考資料を確認したり、あるいは私本人が関連質問を投稿して回答をいただき、解を導き出すこともあります。

「税務相互相談会メーリングリスト」でのやり取りは、税理士にとって日々の研鑽の場になっています!


●利便性に加え、さらなる専門性を実現●
『税務相互相談会』

https://kachiel.jp/lp/sougosoudankai-iu

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

税務調査の終わり方は3パターン?!

【ポイント】
税務調査を受けた結果は、申告是認・更正・修正申告いずれかのパターンが考えられます。


税務調査を受けた場合、結果として3つのパターンが考えられます。

(1)申告是認=調査の結果、誤りがなかった場合
税務調査を行った結果、申告内容に誤りがなかった場合は「申告是認」となります。
この場合、税務署は「誤りがなかった」旨の内容を記載した書面を発行することになります。
なお、申告是認はあくまでも、税務調査が行われた時期のものです。
今後その申告について将来的に税務調査をされない、税務調査が行われても誤りが指摘されない、というわけではありませんのでご注意ください。

(2)更正=誤りが見つかり、税務署からの処分を受ける場合
税務調査の結果、誤りが見つかった場合で、税務署から「このように直します、追徴税額はこれだけです」という処分が下ることがあります。これが更正です。
調査官の指摘に納得ができない場合で、かつ調査官(税務署)としても是正すべきと判断した場合に行われます。
税務調査の結果として、更正になったとしても追徴税額が増えるなどの不利益はありません。
また、更正に納得できない場合、不服申し立てという手続に移行することができます。
更正の場合、調査官はその処分をする理由や追徴税額の金額を説明しなければなりません。必ず説明を受けてください。

(3)修正申告=誤りが見つかり、指摘に納得した場合
税務調査で誤りが見つかった場合、更正ではなく修正申告になることのほうが多いかと思います。
更正は税務署からの処分であるのに対し、修正申告は誤りの指摘に納得して提出するもの、という違いがあります。
修正申告をする場合、調査官は①不服申し立てをすることができない(裁判などは起こせない)、②更正の請求ができる(後で税金を納めすぎていることに気づいたとき、還付請求することができる)ということを説明しなければなりません。
また、修正申告を提出する際に、税務署(調査官)から、上記の説明を受けたことについて、書面に署名・押印を求められることがあります。

いずれにせよ、税理士がいない状態での税務調査は、納税者側が圧倒的に不利になりがちです。
税務調査のときは、必ず顧問税理士等を立ち合わせるようにしましょう!


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

映画「家族はつらいよ2」が日本税理士会連合会とコラボ!

山田洋次監督作品「家族はつらいよ2」が、明日5月27日から全国公開されます。

216年3月に公開され、「熟年離婚」をめぐり大騒動を繰り広げる家族の姿を滑稽に、かつ温かく描いたストーリーで日本全国の劇場を大きな笑顔で包んだ大ヒット映画「家族はつらいよ」。
いよいよ明日、さらにパワーアップしてスクリーンに帰ってきます。

なんと言っても私の注目ポイントは、山田監督が描く家族に女性税理士が登場することです!演じるのは中嶋朋子さん。(「北の国から」の子役、蛍を好演された方ですね。)

そして、税理士をPRするため、日本税理士会連合会が、対外広報の一環として、この映画とのタイアップを行っています。

中嶋さん演じる成子の税理士事務所は、東京の世田谷区辺りという設定なので、東京税理士会世田谷支部の会員が税務書籍等を持ち込んで、税理士事務所のセットづくりに協力したり、映画のエキストラに実際に税理士が出演するなど、さまざまなところでリアルな税理士っぽさが感じられます。
事務所のセットも「こういう事務所、ある!」と思うような、リアルな仕上がりになっていますのでご注目ください。

中嶋朋子さんは、成子の役作りについて、
「全部がきびきびした動きではいけないと思っていました。
他人の家庭に入って調和を取っていくお仕事なので、何でも話せるような雰囲気が必要だろうと思いました。
人は、あまりにもでき上がっている人には構えてしまいますよね。どこか、いい意味でほころびがあったほうが人の懐に入ることができるのではないかと思って、そういうキャラクターづくりを意識しました。
と、まさに「そんな税理士がいたらお願いしたい!」と思えるような、税理士の私からみても魅力的な役作りをされています。

これを機に、税理士という仕事を少し知っていただけたらうれしいな、と思います


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから