いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

税金

うんこと税金のコラボ!? 「日本一楽しい税金ドリル」

税金は難しいし専門的、私には関係ない!
と考えている方は多いかもしれませんが、モノを買えば消費税を払う、年末調整では所得税の納税額が確定するなど、税金は意外と身近なものです。

財務省は「小学生の皆さんが、税金について考えるきっかけにしてほしいと思い、株式会社文響社さんの『うんこドリル』とコラボして、『うんこ税金ドリル』をつくりました。」と発表しました。

「税金って何のためにあるんだろう?」という素朴な疑問に対して、楽しく税金について学び、家族や周りの方々と一緒にこれからの税金のあり方について関心を持ってもらいたい!ということのようです。

「うんこ税金ドリル」には冊子とゲームがあります。
試しにゲームをやってみました(Webでできます)が、税金がどう使われているのか、税金は子どもにも関係があるのか、など、税務とは違う観点から楽しめました!
220610
※ゲームは音がでます!

子どもも大人も楽しめると思いますので、モノの試しにチェックしてみてください!

●うんこと税金のコラボに成功!?「日本一楽しい税金ドリル」について(財務省)▼
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0311.html

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

PCR検査の検査費用、医療費控除の対象になるの?

【ポイント】
PCR検査の検査費用の内容により、医療費控除の対象となるもの、対象外のものがあります。

201117


新型コロナウイルス感染症の広がりにより注目されているPCR検査
最近では多くの方が受けることができるようになりました。
そうなると気になるのは、PCR検査の検査費用は医療費控除の対象となるかどうか、という点ではないでしょうか。

医療費控除の対象となる費用は「医師等による診療や治療のために支払った費用」「治療や療養に必要な医薬品の購入費用」 などとされています。
そのため、PCR検査の検査費用の取り扱いについては、その内容により取り扱いが異なります

(1)医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は医療費控除の対象となります。
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して、医師の判断により行うPCR検査などがこれに該当します。

(2)(1)以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合など)
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません
ただし、PCR検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

被災した場合の申告・納税に係る手続きについて

【ポイント】
災害により被害を受けた場合には、納期限の延長、納税の猶予、所得税の軽減措置など、申告・納税に係るさまざまな手続きを利用することができます。



災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。

1.納期限の延長
災害による交通途絶等で期限内に申告・納税等ができないときは、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、その理由(交通途絶等)が収まった日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

2.納税の猶予
災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

3.所得税の全部(または一部)を軽減する措置
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法に定める雑損控除」または「災害減免法に定める税金の軽減免除による方法」どちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることもできます。

4.消費税の簡易課税制度について
災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。(逆に適用をやめることもできます)

これは、災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。

被災地の皆様、とりわけ避難生活を送られている方は、不安な中、日々の生活を送ることに手一杯なのではないか、と思います。
少しでも落ち着いたらば、こうした制度を利用して経済的な不安を少しでも取り除いていただければと思います。

詳しい情報は、最寄りの税務署や税理士等にご相談ください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

(つぶやき)節約手段が無いもの

「税金も高いけど、社会保険も高いね」
これは経営者からよく聞くため息まじりの雑談です。

はい、私もよくそれを感じます。

社会保険は会社が赤字か黒字か関係なく、給与があれば必ず発生します。

税金は「節税」という考え方がある種でありますが
社会保険にはほとんど節約手段がありません。

「社会保険は、高いね~」
このため息は、これから先も経営者からよく聞くため息になりそうです。

(つぶやき)コーヒーショップにて

私は外出先で時間調整をするときに、コーヒーショップに入るときがあります。
長くても30分ですが、そのときに周りの席から聞こえる会話で
意外や意外、税金の話を何気なく話している会話が聞こえてきます。

昔は、外で税金の話をする人が少なかったと思います。
もしくは私の耳が、税金の話を拾い上げるのかもしれません(笑)

生々しいオカネの話、税金の話、あるいは従業員リストラの話。

聞こえてしまったところで問題ないから話しているのかな、とは思いますが
結構、際どいと思う内容もたまにあります。

私はただ、コーヒーをいただいてお店を出ますが、あまり大きな声で
オカネの話をするのはお勧めできないわ~、と思う次第です。