いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

税額控除

中小企業の賃上げ促進税制―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度の税制改正で、雇用者全体の給与総額が対前年比で1.5%以上の賃上げをした中小企業について、税額控除の控除率が最大25%から最大40%に引き上げられました。



積極的な賃上げや人材投資を行った一定の中小企業に対しては、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額に対して最大25%の税額控除が認められています。(所得拡大促進税制)
令和4年度の税制改正により、その控除率が最大40%にまで拡大することとなりました。

雇用者全体の給与総額が、対前年度増加率1.5%以上の中小企業については、その増加額に対して基本的に15%の金額が税額控除されます。
令和4年度の税制改正では、これに加えて、雇用者全体の給与総額が対前年度増加率2.5%以上だった場合にさらに15%の上乗せが、教育訓練費(一定の要件あり)の対前年度増加率が10%以上だった場合はさらに10%の上乗せがあります。(15%+15%+10%=40%が最大です)
適用期限は2022年4月1日から2024年3月31日までに開始する各事業年度とされ、1年間期限が延長されています。
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賃上げするなら今でしょ?!所得拡大促進税制がさらに進化

【ポイント】
給与等支給額の総額が基準事業年度と比べて一定割合以上増加していることなど、一定要件を満たした中小企業等は、現行の10%の税額控除にさらに12%を上乗せ、最大で合計22%の税額控除を受けることができます。



企業等に対する賃上げ支援を税制面で支えてきた「所得拡大税制」
平成29年度の税制改正では、賃上げに踏み切る中小企業を強力に後押しするため、現行の制度をさらに拡充することになりました。

現行の支援措置は、平成24年度からの給与増加額の10%が税額控除されるというものですが、今回の改正ではこれに加え、前年度比2%以上賃上げした中小企業(青色申告法人に限る。青色申告をしている個人事業主もOK)は、最大でその増加額の22%の税額控除を受けることができることになりました。

適用要件は以下の通りです。
(1)給与等支給額(※1)の総額が、平成24年度(基準事業年度※2)と比べて一定割合以上増加していること(平成29年度の場合、基準年度より3%以上増加していること)
(2)給与等支給額の総額が前事業年度以上であること
(3)平均給与支給額(※3)が、前事業年度を上回ること
(上回る率によって税額控除率が変わります)
・2%未満=平成24年度の給与等支給額の総額からの増加額の10%が税額控除
・2%以上=前年度からの増加額について、税額控除額を12%上乗せ(22%)

(※1)ざっくり言うと、その事業年度内の国内雇用者役員等は対象外になります)に対する給与等の支給額をいいます(ただし、出向者の給与などで、出向元から支払われた給与等の金額は除きます)。
(※2)平成25年4月1日以降に新規設立した会社で基準事業年度が存在しない場合は、平成25年4月1日以後に開始する最も古い事業年度(当該事業年度に給与等の支給がない場合は、国内雇用者に対して給与等を支給する最初の事業年度)の給与等支給額の0.7に相当する金額が基準雇用者等給与等支給額となります。
(※3)雇用者1人あたりの月平均給与額です。原則として、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度および前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。

前年度まで賃上げはしなかったけれど、この制度ができたから使ってみようかな?という方も、適用要件を(1)から1つずつ、順番に確認し、3つの要件を満たしていれば特例を使うことができます。

いつ賃上げするの?今でしょ?!
と、ちょっと前に流行した言葉を使ってみたくなるような制度ですので、検討してみてはいかがでしょうか!


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認定NPO法人に寄附を行った際の確定申告

【質問】
個人で認定NPO法人に寄附をしました。
確定申告で何か手続きが必要でしょうか?

【回答】
認定NPO法人に対する寄附の場合、原則として寄附金控除又は一定の税額控除(認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額)のいずれか有利な方を選択し、受けることができます。



個人が認定NPO法人等に対して寄附金を支出した場合には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。

(1)寄附金控除
次の(イ)または(ロ)のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額となります。
(イ)その年に支出した特定寄附金の額の合計額
(ロ)その年の総所得金額等の40%相当額

※適用を受ける場合は、確定申告書に寄附した団体などから交付を受けた領収書などを添付する必要があります。

(2)税額控除(認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額)
原則的な計算式は次の通りです。
(その年中に支払った認定NPO法人等寄附金の額の合計額-2千円)×40%=認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額

なお、税額控除限度額(所得税の25%相当額)は、公益社団法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定するなど、細かい規定もありますので、詳しくは税務署、税理士等にお問い合わせください。タックスアンサー(国税庁のHP)も参考になります。

※適用を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額について、その控除に関する記載があり、かつ、寄附金の明細書及び寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)を確定申告書に添付する必要があります。

なお、「認定NPO法人等」とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定(or仮認定)を受けた認定NPO法人(or仮認定NPO法人)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人のことをいいます。
認定NPO法人等は、内閣府NPO法人ホームページに一覧がありますのでご参照ください。


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地方を応援して企業イメージもアップ?!「企業版ふるさと納税」

【ポイント】
地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄付を行った場合に、寄付額の30%が法人事業税・法人住民税から税額控除できる制度「企業版ふるさと納税」が、2016年4月からはじまりました。



2016年4月から「地方創生応援税制(通称:企業版ふるさと納税)」がはじまりました。

企業版ふるさと納税とは、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄付(=内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附)を行った場合に、寄付額の30%が法人事業税・法人住民税から税額控除できる、という制度です。

これによって、現行制度の、地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約6割に相当する額が軽減されることとなります。

また、1回あたり10万円以上の寄附が対象となるため、比較的少額の寄附でもこの特例を使うことができる点にも注目が集まっています。

これまでの地方自治体への寄附に比べて、税負担の軽減効果が2倍になることに加え、自社の事業分野に関連する地方創生プロジェクトに寄附を行うことができるため、企業の社会貢献の姿勢を明確に示すことができ、結果として企業のイメージアップにもつながることが期待されています。

ただし、いくつかの注意点もあります。
まず、自社の本社が所在する地方公共団体への寄附については、本税制の対象となりません。もちろん、寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることも禁止されています。

また、地方交付税の不交付団体など、一定の自治体への寄附はこの制度の対象外となるため、制度を利用したい場合は寄附先がこの制度の対象となるかどうかのご確認をお忘れなく!

従業員の給与を上げると会社の税金がグンと安くなる?!(1)

【質問】
従業員の給与を上げると会社の税金が安くなるという話を聞きました。
どういう制度でしょうか?

【回答】
いわゆる「所得拡大促進税制」のことです。
これは、青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(または所得税額)から税額控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。



青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(または所得税額)より税額控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。

ベースアップや賞与、諸手当(所得税法上、原則として「給与所得」として課税対象となるものに限る)を含め、幅広い賃上げが対象となります。
例えば、業績連動の賞与が増加したことにより、適用条件を満たす可能性がある他、ベースアップを実施することで、適用の可能性が高くなります。

この税制は平成25年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に開始する各事業年度について一定の条件を満たせば利用することができます。

この制度は「税額控除」というところがポイントです。
ざっくり言うと、法人税(所得税)の計算は
所得額×税率=税額
で求めることになります。
税額控除は、最後の税額からダイレクトに金額を控除することができるため、所得額から控除ものするよりも効果が高いのです。
しかも、中小企業者等の場合は、MAXで税額の5分の1が控除可能となります。

従業員も喜ぶ、会社も助かるこの制度、一度検討してみてはいかがでしょうか?


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