1942年から1948年にかけて「馬券税」という税金があったのをご存知でしょうか?
馬券税とは、競馬法に基づいて開催される競馬の開催者、あるいは軍馬資源保護法に基づいて開催される鍛練馬競走の開催者に対して課される税金でした。
それまでの競馬の開催者は、売上の11.5%を政府納付金として国に納付し、その残りから馬券の購入者に払い戻し(払戻金)を行っていましたが、馬券税法が施行されると、この政府納付金のほかに、馬券税として売上の7%と、払戻金のうち20%を国に納付することとなったそうです。
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当時は競馬を楽しむ人が急激に増えていたそうで、競馬は全国12か所で開催され、1942年の売上が約1.7億円、翌年の1943年には約2億円と徐々に増えていった様子がうかがえます。
日本で初めての三冠馬となったセントライトが三冠レースを走っていたのが1941年ですので、人気も高まっていたのかもしれません。
しかし、戦争の影響で競馬場施設が接収となり、1943年の宮崎競馬を最後に競馬は開催されなくなりました。馬券税は1945年8月1日に課税を停止、翌1946年9月1日から再開したものの、1948年に施行された新競馬法により廃止となりました。

ちなみに現在では、日本中央競馬会(JRA)が日本中央競馬会法に基づき、売上の10%と、利益の1/2を国庫へ納付しています。

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