いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

経理

(つうやき)経理、突然の退職

経理スタッフの退職や入れ替えは、普通によくあることです。

経理のみならず、総務の担当者も、営業の担当者も
退職もあれば、入社もあるでしょう。

ただし、正直に経営者にとって一番困るのが経理担当者かもしれません。
もちろん、総務担当者も営業担当者もいないと困ります。
突然、営業をやめるわけにもいきませんし、困るのは当然です。

とはいえ、経理担当者の突然の退職は一番困りますね。
中小企業では給与計算も請求書発行したり、銀行に振込みにいったり。

そのような経理作業は、急にかわりの人が見つからないこともあります。
中小企業の社長は、経理の人は「いて、当たり前」「ちゃんと業務をして、当たり前」
という感覚になっているので、ダメージがとても大きいですよね。

会計事務所の立場である私も、経理担当者の突然の退職はとても困ります。
経理担当者は、せめてしっかりとした引き継ぎをしてから退職してもらいたいですね。
とはいえ、新しい方がベテランと同じレベルで仕事ができるようになるのも
少し時間はかかってしまうのですが、それは仕方ないですよね。

経理の方はできるだけ、長くしっかり勤めていただきたいと
会計事務所の立場から、切にお願いしたいところです。

(つぶやき)経理・税務

私たち会計事務所に、帳簿作成や税務申告を依頼いただくと
お客様側にはある一定の費用がかかります。


お客様の規模や業種、作業の複雑さなどにより
私たち会計事務所がお願いする金額は変わります。

「自分の会社で職員やとって経理全部と税務申告まで担当させてみる!」

という経営者もいます。


そんな時には「はい、それが出来ると一番いいですよ!」と私はお勧めします。

でも次に経営者は言います。
「時給1000円のパートさんで出来ますか?」

私は、出来るか出来ないか、そのパートさんのスキルと能力ですよ、と申し上げるしかありません。


更に経営者は言います。

「パートさんの給与も月8万くらい、年間100万くらい、かかるんですよね〜」

私は、パートさんの仕事にしてもよいし
私たち会計事務所に、依頼してもよいし、
ご判断お任せしますね、と申し上げることになります。

(つぶやき)経理の人材で会社が変わる?!

人の得意分野はそれぞれに違うこと、
色々な顧問先さんと仕事をすることで気付きます。

私が一番接点が多いのは、経営者ご本人と経理部の方です。

経営者といっても百人百通りなのは、ご想像通りでなのですが
経理部の方も、実は百人百通りなんですよね。

中小企業は経理部は一人体制が一番多く、
二人三人いると、経理部でも役割分担があります。

会計入力が得意な方もいれば、予算が得意な方もいます。

決算の準備が得意な方もいれば、
経理を効率よく進める改善やマニュアル作成が得意な方もいます。

「経理は誰がやっても同じ」と思われやすいですが
実は百人百通りで、やり方によっては結論さえ変わることもあるんです。

今までに「経理の達人」も何人か拝見しましたよ!

経営者や営業担当からみると「経理は誰がやっても同じ」と思われやすいですが
実は「経理は人材により会社の業績まで変わる」くらい、大事な部署なんですよね。

経理業務の引き継ぎのポイント

【質問】
このたび、当社の経理担当者が都合により退職することになりました。
幸い、後任の担当者を見つけることができましたが、引き継ぎの際に気をつけることがあれば教えて下さい。

【回答】
経理業務の引き継ぎはその会社によって注意すべき点が異なりますが、多くの会社で注意すべきポイントは「期ズレ」の問題です。
税務調査でも調べられることが多い点ですので、引き継ぎのドタバタでうっかりミスが出ないようにご注意ください。



 経理業務の引き継ぎは、その会社によって注意すべきポイントが違いますので、顧問税理士等、御社の経理を十分に理解している専門家と相談するのが一番ですが、一般論として引き継ぐべきポイントをご紹介いたします。

 経理担当者が注意すべきは決算期における「期ズレ」です。
 「期ズレ」とは、決算期前後の取引で、本来決算期に上げていなければならない取引が翌期に計上されていたり、逆に翌期に上げなければいけない取引が決算期に上がっていたりすることを総称していう言葉です。

 会計原則には、発生主義と費用収益対応の原則とがあり、基本的には「現金収支には関係なく、収益・費用の発生した時点で計上する」「収益と費用をできる限り因果関係に基づいて把握する」というルールに則っています。

 売上計上の原則は、商品やサービスの「引渡しがあった日」や「役務(サービス)の提供の完了した日」となります。
 引渡しの場合、「どのタイミングで収益計上するか」という計上基準があり、「出荷基準」「検収基準」「使用利益開始基準」「検針基準」の4つが主な基準です。毎期継続して運用されていればどの基準でもかまいません。

特に注意すべき取引は次のようなところです。
1.現金で商品を売ったが、納品日は決算日の後だった。
2.請求書は月初に発行したが、納品は決算月末であった。
3.翌事業年度に完成する工事等に係る費用(外注費など)を支払った。

 なぜ期ズレに注意が必要かというと、売上や仕入れの期ズレは税務調査で最初にチェックが入るポイントだからです。
 期ズレが税務調査で見つかると、修正申告や更正が必要になり、余計な手間や税金がかかってしまう事にもなりかねません。

 期ズレは意図的に悪用されるケースもありますが、単純な判断ミスや知識不足で発生する事もあります。
 特に経理担当者が何らかの事情によって交代するようなときは、注意を怠ると出てきがちなミスですので、引き継ぎの時に参考にして下さい。


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タクシーチケットは一括で「旅費交通費」ではダメ?!

【質問】
最近、残業や接待など会社の都合でタクシーを利用することが増えたため、タクシーチケットを使うことにしました。
今月、はじめてタクシー会社から請求書が届きましたが、全額「旅費交通費」としても問題ないですよね?

【回答】
利用料金の支払いが一括でも、会計処理も一括して「旅費・交通費」で損金処理すると、税務調査で否認される可能性があります。
利用実態に応じて処理して下さい。



 好況期に比べて社用でのタクシー利用は減ったと言われています。しかし、大事な取引先の接待や、終電後まで残業した社員の帰宅の足として、タクシーはまだまだ利用する機会も多いのではないでしょうか。

 ご相談の方のように、ビジネスシーンでタクシーを利用する際に、タクシーチケットを使う会社もあるかと思います。
 記述式のタイプでは、利用者が精算時に乗車経路や料金などの必要事項をチケットに書き込み、運転手に渡す仕組みが一般的です。
 タクシー会社からは、通常、月に一度請求書が送付され、振込みや口座引落としで料金を支払います。
 会社としてはタクシー利用料金を後日一括で支払うことができるので管理上とても便利なシステムです。

 しかし、タクシーチケットの税務上の取り扱いには注意が必要です。利用料金の支払いが一括でも、会計処理も一括して「旅費・交通費」で損金処理すると、税務調査で否認される可能性があるからです。
 タクシーチケットの費目は、あくまで利用の実態に応じて処理する必要があります。

 例えば、取引先の接待に使ったのであれば「交際費」、社員が個人的な用事で使ったのであれば「給与」といった具合に利用目的によって費目を変える必要があります。
 また、他社が主催する懇親会に従業員や役員を出席させるためにタクシーを利用した場合は、あくまで会社の業務遂行上必要な費用であって、接待のために支出する費用でもないため、旅費・交通費として損金処理することができます。(この場合は懇親会の費用を他社がすべて負担しており、本来相手が支払うべきタクシー代をやむなく負担した、ということが条件になります。)


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