【ポイント】
確定申告の不要な給与所得者等が、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出することにより、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ制度」があります。



熊本地震を受けて、被災地の自治体に直接寄付を行う「ふるさと納税」が注目を集めています。
確実に被災地の自治体に届くという安心感と、ふるさと納税を行った金額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額(一定の上限あり)が控除されるという税制上の優遇措置もあいまって、利用する方も多いとききます。

さらに、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税については、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できるようになりました。

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出することにより、確定申告なしでふるさと納税の寄附金控除が受けられます。

この場合、所得税からの控除は行われずその分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

この特例を利用するためには、
●ふるさと納税を行う方が確定申告の不要な給与所得者等であること、
●ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること、
●ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すること

等が条件となります。

ふるさと納税先の自治体によって、申込手続や申請書が異なることがありますので、具体的な内容については、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。


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