【質問】
従業員の給与を上げると会社の税金が安くなる制度が、さらに使いやすくなったそうですが、どのように使いやすくなったのでしょうか?
【回答】
給与等支給増加割合の要件が緩和され、適用年度が平成29年度まで2年間延長されました。
また、平均給与算定の対象が「継続雇用者」に限定されることになります。
この制度のポイントは、ざっくり言うと「従業員の給与を前年比で一定以上上げたらば税額控除が適用される」ということです。
ですから、「一定以上」という増加要件が緩和されると、使いやすくなる、ということになります。
使いやすくなる要件の一つ目は、増加率の緩和です。
「雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること」とされていた要件が、次のように段階的に変更され適用年度も2年延長となります。
(出典:所得拡大促進税制 のご利用の手引き/経済産業省 より)
もう一つが、平均給与算定の対象が「継続雇用者」に限定されることになる、という点です。
今までは、新卒採用を増やした際に、平均給与が下がり、制度の活用が難しくなるという弊害がありましたが、これが解消されることにより、使い勝手が良くなります。
この新しい制度は平成26年4月1日移行に決算を向けある事業年度から適用可能です。
なお、所得拡大促進税制の詳しい適用要件等については、税理士までお問い合わせ下さい。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
従業員の給与を上げると会社の税金が安くなる制度が、さらに使いやすくなったそうですが、どのように使いやすくなったのでしょうか?
【回答】
給与等支給増加割合の要件が緩和され、適用年度が平成29年度まで2年間延長されました。
また、平均給与算定の対象が「継続雇用者」に限定されることになります。
この制度のポイントは、ざっくり言うと「従業員の給与を前年比で一定以上上げたらば税額控除が適用される」ということです。
ですから、「一定以上」という増加要件が緩和されると、使いやすくなる、ということになります。
使いやすくなる要件の一つ目は、増加率の緩和です。
「雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること」とされていた要件が、次のように段階的に変更され適用年度も2年延長となります。
(出典:所得拡大促進税制 のご利用の手引き/経済産業省 より)
もう一つが、平均給与算定の対象が「継続雇用者」に限定されることになる、という点です。
今までは、新卒採用を増やした際に、平均給与が下がり、制度の活用が難しくなるという弊害がありましたが、これが解消されることにより、使い勝手が良くなります。
この新しい制度は平成26年4月1日移行に決算を向けある事業年度から適用可能です。
なお、所得拡大促進税制の詳しい適用要件等については、税理士までお問い合わせ下さい。
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