【質問】
美術品が減価償却できるようになったって本当ですか?
【回答】
平成27年1月1日以後に取得する美術品等については、一定の場合を除き、原則として100万円未満のものは減価償却できるようになりました。
平成27年1月1日以前に取得した美術品等についても、条件を満たせば減価償却は可能です、その取り扱いについては顧問税理士等とよくご相談いただくことをオススメいたします。
平成27年度の税制改正の話になりますが、美術品等に関する減価償却に改正が入りました。
これまでは、書画骨董に該当するか明らかでない美術品の場合、取得価額が20万円未満(絵画は号2万円)のもののみ償却できるとされていました。
改正により、平成27年1月1日以後に取得する美術品等については、希少性があり価値が減少しない美術品等以外のものについて、100万円未満のものは減価償却できるようになりました。
(希少性があり価値が減少しないものとは、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値などがあり、代替性がないものをいいます)
たとえば、応接室に飾る書作品や絵画などで、平成27年1月1日以後取得した100万円未満のものであれば減価償却ができるようになる、ということです。
そうなると、平成27年1月1日より前に取得したような、「前からある美術品等」はどうなるのか、気になるところです。
「前からある美術品等」は、平成27年1月1日以後、最初に開始する事業年度において、減価償却資産にした場合には、その後減価償却をしていくことができる、とされています。
たとえば3月決算の法人であれば、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度は「平成27年4月1日から平成28年3月31日」ですので、直近の決算で償却資産にすれば減価償却することができます。
逆に言うと、今決算で償却資産にしていないと、その後償却はできなくなる、ということですので、該当する美術品等をお持ちの方はご注意ください。
なお、減価償却資産として取り扱われる美術品等については、固定資産税(償却資産)の申告対象となることにもご注意ください。
該当する美術品等についての取り扱いは、顧問税理士等とよくご相談いただくことをオススメいたします。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
美術品が減価償却できるようになったって本当ですか?
【回答】
平成27年1月1日以後に取得する美術品等については、一定の場合を除き、原則として100万円未満のものは減価償却できるようになりました。
平成27年1月1日以前に取得した美術品等についても、条件を満たせば減価償却は可能です、その取り扱いについては顧問税理士等とよくご相談いただくことをオススメいたします。
平成27年度の税制改正の話になりますが、美術品等に関する減価償却に改正が入りました。
これまでは、書画骨董に該当するか明らかでない美術品の場合、取得価額が20万円未満(絵画は号2万円)のもののみ償却できるとされていました。
改正により、平成27年1月1日以後に取得する美術品等については、希少性があり価値が減少しない美術品等以外のものについて、100万円未満のものは減価償却できるようになりました。
(希少性があり価値が減少しないものとは、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値などがあり、代替性がないものをいいます)
たとえば、応接室に飾る書作品や絵画などで、平成27年1月1日以後取得した100万円未満のものであれば減価償却ができるようになる、ということです。
そうなると、平成27年1月1日より前に取得したような、「前からある美術品等」はどうなるのか、気になるところです。
「前からある美術品等」は、平成27年1月1日以後、最初に開始する事業年度において、減価償却資産にした場合には、その後減価償却をしていくことができる、とされています。
たとえば3月決算の法人であれば、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度は「平成27年4月1日から平成28年3月31日」ですので、直近の決算で償却資産にすれば減価償却することができます。
逆に言うと、今決算で償却資産にしていないと、その後償却はできなくなる、ということですので、該当する美術品等をお持ちの方はご注意ください。
なお、減価償却資産として取り扱われる美術品等については、固定資産税(償却資産)の申告対象となることにもご注意ください。
該当する美術品等についての取り扱いは、顧問税理士等とよくご相談いただくことをオススメいたします。
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