いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

義務

「マイナンバー取扱規程作成」が義務!という会社があります

【質問】
マイナンバー制度がはじまるにあたり、規定を作成しなければならないと言われました。
本当に作らなければいけないのでしょうか?

【回答】
従業員が100人超の会社や、従業員数が100人以下であっても給与計算の委託を受けている会社は、マイナンバー取扱規程の作成が義務づけられています。



従業員数が100人超の会社は、マイナンバー取扱規定(特定個人情報取扱規程)を作成することが義務付けられています。
また、従業員数が100人以下であっても、給与計算の委託を受けている会社 (関係会社の給与計算を請け負っている会社を含む)も、取扱規定の作成は義務となっています。
従業員数が100人超かどうかの判定は、事業年度末で行います。

ここでいう「従業員」とは、中小企業基本法における従業員をいい、労働基準法 第20条の規定により解雇の予告を必要とする労働者と解されています。

逆に言うと、働いている人のうち、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者等は「従業員」には含みません。
ただし、パートやアルバイトであっても、上記に該当しない方は「従業員」としてカウントすることになります。

「うちの会社はほとんどアルバイトだから関係ない」
とは言い切れません
のでご注意下さい。

ただし、マイナンバー取扱規程の作成義務のない会社であっても、規定を作ることに何ら問題はありません。
むしろ、自社のマイナンバー制度に対する取り組みを見直すいい機会になると思いますよ!


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働く人の「こころの健康」に向き合う-一般社団法人 日本ストレスチェック協会

平成26年6月、労働安全衛生法の改正(メンタルヘルス健診義務化法案)が成立しました。

これにより、2015年以降、従業員50人以上の事業所は年1回、従業員に対してメンタルヘルス健診(通称:ストレスチェックテスト)を実施することが義務付けられ(50人未満の事業所については「努力義務」)、さらに事業所はストレスチェックテストの結果を従業員に通知し、従業員が希望した場合には医師による面接指導を実施することが定められました。

このストレスチェックテストは、多くの企業において、コストやマンパワー不足などの理由からこの取り組みに不安を残したもの、となっている可能性がある反面、働く人の「こころの健康」の問題に注目が集まっている証、とも考えることができそうです。

今日ご紹介するのは、こころの健康の問題に真摯に取り組む「一般社団法人 日本ストレスチェック協会」(以下、日本ストレスチェック協会)さんです。

代表理事の武神健之氏は、産業医として年間800人から1000人の働く方と面談されてきた経験の持ち主です。

「産業医としての立場から、メタボリックシンドロームなどの『からだの健康』だけでなく、『こころの健康』の分野においても、『予防』の大切さを日々実感しておりました。

世の中から、ストレスや不安で悩む人をなくしたい、こころの健康を取り戻すことで笑顔を取り戻してもらいたい、結果としてその方も周りの方もみんなが幸せになる-

こうしたことを、産業医の立場とは違う形で追求したいと考え、日本ストレスチェック協会を立ち上げました。」(武神氏)

という想いからスタートした日本ストレスチェック協会の設立は2014年6月。ごく最近ですが、早くも働く人のこころの健康に関する様々な取り組みをはじめています。

その一つが、無料のストレスチェックテストです。
日本ストレスチェック協会のホームページ(http://jsca.co.jp/)から、ストレスチェックテストができるようになっています。

140905日本ストレスチェック協会

「厚生労働省が標準的設問と定めたシンプルな質問内容で、簡単に利用することができます。現時点では、標準的設問として9質問でチェックを行うしくみになっています。

現在、厚生労働省では標準的設問として57質問の提示の準備を進めていますので、これが提示され次第、57質問のストレスチェックテストを実施する予定です。

個人情報は保護されていますので、チェックテストの結果が第三者に伝わることはありません。

実際にこのストレスチェックテストを受けることで、会社はストレスチェックテスト機会提供義務を、労働者個人はストレスチェック受診義務を果たしたことになります。」(武神氏)

ストレスチェックテストって何をすればいいのか?コストがかかるのではないか?とお悩みの方は是非チェックしてみてください!

また、人事担当者、会社経営者、労働安全衛生関連業務の専門家(社労士、カウンセラー、弁護士、産業医、EAP企業ご担当者様)を対象に、2015年12月までに施行開始予定のストレスチェック制度に「無理なく無駄なく不安なく」取り組むためのセミナーも開催しています。

「年間800人以上の面談実績、100件以上の休職者復職者対応実績から導かれた産業医としての視点で、ストレスチェック制度の対応法や関連EAP企業の選び方について、本当に必要なポイントをお伝えしてまいります。
また、ストレスを抱えた社員やメンタル休職者への接し方、その上司への対応方法など、現役産業医の実践的ポイントをお伝えいたします。」(武神氏)
というセミナーにも、ぜひご注目ください!

■日時:
10月1日(水)、10月15日(水)
18:15開場/18:30-19:20 『講義1』/19:40-20:30 『講義2』

■場所:
六本木ヒルズ アカデミーヒルズ(49F)

■申込方法:
こちらのHPよりお申し込みください▼
http://jsca.co.jp/2014seminar/

■内容:
<10月1日(水)>
社労士、心理士、カウンセラー、弁護士、産業医等々、労働安全衛生関連業務の専門家のための、クライアントに役立つストレスチェック制度講座
第1部:クライアントに伝えるべき7つの真実/第2部:専門家が抑えるべきストレス対処7つの法則
詳細はこちら: http://jsca.co.jp/seminar20141001

<10月15日(水)>
人事担当者のために現役産業医が教えるストレスチェック制度対策ではずせない7項目と、ストレス社員対応7つのコツ
詳細はこちら: http://jsca.co.jp/seminar20141015/

■特典:
セミナーに参加しご入会いただいた会社様には、組織のストレス度分析が可能な30問からなるストレスチェックテストを「無料」でご利用いただけます。
※セミナー申し込み順、入会申し込み順に、セミナー後に受付を開始し、先着15名様までとなります。


●一般社団法人 日本ストレスチェック協会
(Japan Stress Check Association)
http://jsca.co.jp
東京都渋谷区 神宮前4-11-13
TEL:03-6803-6395 FAX:03-6384-7514
E-mail:info@jsca.co.jp

平成26年から事業者全員が記帳対象者に

【質問】
自分の持っている土地を青空駐車場にして貸しています。
それほど広いスペースではないため、年間で収入は60万円程度です。
白色申告をしていますが、今度から白色申告の人も記帳義務が課せられると聞きました。
こんな小さな事業でも記帳しなければいけないのでしょうか?

【回答】
平成26年1月から、事業所得を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度が拡大されます。
これにより、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方全てが対象となります。



 ご相談の方がおっしゃるとおり、現行の制度では、事業を行っている方や家賃収入のある方でも、白色申告者で前々年分又は前年分の事業所得等の金額が300万円以下であると、現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象から外れています。

 しかし、事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されることになりました。

 対象となる方は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となりますので注意が必要です。

■記帳する内容
 では何を記帳するのか、というと、
「売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等」
を帳簿に記載すること、とされています。

 但し、記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、「簡易な方法」で記載してもよいことになっています。
 「簡易な方法」については、国税庁のホームページに具体例が出ていますのでご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm#kicho


■帳簿等の保存
 これにあわせて、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

 具体的な帳簿・書類の保存期間については、下記のようになっています。

・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)→7年
・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)→5年
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類→5年
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、領収書などの書類→5年

 売上の規模が小さいから等の理由で記帳や帳簿の保存がおろそかになっている人にとっては、かない影響が大きい改正かと思われます。
 そのため、国税庁では「白色申告の方の記帳義務と帳簿等保存義務とは」というPRビデオも作成しています。
 動画は9分程度です。気になる方はこちらも是非ご参照ください!

http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201210_e/bb.html


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