いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

義援金

東日本大震災の義援金を募集しています(社団法人 日本溶融亜鉛鍍金協会)

いずみ会計の顧問先の「社団法人 日本溶融亜鉛鍍金協会(にほんようゆうあえんめっききょうかい)」さんが、東日本大震災義援金を募集しております。

 日本溶融亜鉛鍍金協会さんは、溶融亜鉛めっき技術の開発・向上と溶融亜鉛めっきの普及・啓発及び需要の開拓のために活動している非営利の団体です。

 甚大な被害をもたらした今回の震災に際し、法人としていち早く日本赤十字を通じた義援金を拠出しておりますが、このたび法人としても義援金を募集することとなりました。

 義援金は指定寄付金として、寄付金控除の対象となります。
(義援金の預かり証をもって、「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当することの証明となります。)

 募集要項は下記の通りです。
 ご支援ご協力、よろしくお願いいたします。

■東日本大震災義援金募集要綱

1.目 的
東日本大震災で被災された方々に対する義援金を募集いたします。


2.期 間
平成23年7月19日(月)から平成24年3月30日(金)
(第1次締切)平成23年11月30日(水)
(第2次締切)平成24年 3月30日(金)


3.義援金の単位
・法 人 一口以上 一口:10,000円
・個 人 一口以上 一口: 2,000円


4.振込口座
三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店(332)
普通預金口座 0067322

【口座名義】
社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会東日本大震災義援金口
シャ)ニホンヨウユウアエンメッキキョウカイヒガシニホンダイシンサイギエンキングチ

理事長 岡田睦夫(リジチョウ オカダムツオ)

※振り込み手数料はご負担お願いいたします。


5.申込用紙
申込書を印刷し、所定の事項をご記入の上、FAXでお送りください。

※申込書はこちらからダウンロードできます。
http://aen-mekki.or.jp/gienkin.pdf


6.お名前等の公表
協会ホームページに法人名(氏名)及び金額を掲載いたします。
(法人名あるいは金額の掲載を希望されない場合にはお申し出ください。)


7.義援金の拠出先
お寄せいただきました義援金は一括してすべて日本赤十字社または社会福祉法人中央共同募金会に寄付します。


※義援金申込書、申込概要の詳細などはこちらから
http://aen-mekki.or.jp/gienkin.pdf


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

【まとめ】個人が義援金等を支出した場合の取扱い

【ポイント】
個人が、一定の義援金等を支出した場合「特定寄付金」として寄附金控除の対象となります。
また、「特定震災指定寄附金」に該当する場合には、寄附金控除または税額控除を受けることができます。



 震災関連の義援金等の取扱いについて、一通りまとめてみます。

■個人が義援金等を支出した場合、その義援金等が国等に対する寄附金、財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。


■寄附金控除の金額の計算方法

 特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。

(【災関連寄附金以外の特定寄附金の額】+【震災関連寄附金の額】)-2,000円=寄附金控除

(注) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額及び震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。


■「災害関連寄附金」とは?
 「震災関連寄附金」とは、指定期間内(平成23年3月11日から平成25年12月31日まで)に支出した次のような義援金等をいいます。
(1)国に対して直接寄附した義援金等

(2)「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に対して直接寄附した義援金等

(3)日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、
報道機関に直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に拠出されるもの

(4)社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等

(5)社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等

(6)認定NPO法人に対し、「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金(条件あり)

(7)公益社団法人又は公益財団法人に対し、「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金(条件あり)

(8)非営利法人に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等の原状回復費用に充てるための寄附金(条件あり)

(9)寄附した義援金等が、募金団体を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に指定期間内に拠出されることが明らかであるもの

※ 「著しい被害が発生した地方公共団体」とは、具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含む)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町です。


■税額控除が受けられることもあります! 
 また、(5)と(6)の義援金等は、「特定震災指定寄附金」として税額控除の適用を受けることもできます。(つまり、寄附金控除と税額控除、どちらか有利なほうを選択できます)

 特定震災指定寄附金の税額控除は、次の算式で求めます。

(特定震災指定寄附金の額-2,000円)×40%=税額控除額

(注) 特定震災指定寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。
 税額控除額は、その年分の所得税の額の25%相当額が限度です。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

国への義援金とは

【質問】
以前、国や地方公共団体への義援金は全額寄付金控除の対象になると聞きました。
国に直接義援金を出す方法はあるのでしょうか?

【回答】
日本政府は、4月5日から「東日本大震災義援金政府窓口」を開設し、義援金の受付をはじめました。



 ご相談の方のように、直接政府や自治体に義援金を送りたい、という方もいらっしゃるかと思います。

 日本政府は、東日本大震災を受けての義援金の受付手続きを、4月5日からはじめました。
 義援金は、地方公共団体を通じて、被災者の方々へ届けられる、とのことです。

 通常払込み又は銀行振込の用紙に、住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、お近くの金融機関(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局)から指定の口座に振り込む、という形になります。
 インターネットバンキングや携帯電話からの送金も可能です。
(口座名義はいずれの銀行も 「東日本大震災義援金政府窓口」 です)

 口座情報などは内閣府ホームページからご確認ください。
http://www.cao.go.jp/gienkin/

 なお、この義援金は「指定寄付金等」に該当するため、個人の方は所得税及び個人住民税の寄附金控除の対象となります。
 また、法人の場合は支払額の全額が損金に算入されます。

 寄附金控除を受ける場合、法人の場合は、以下の書類が必要になります。

1.金融機関の窓口での振込みをした時に受け取る振込金受取書(受領証)
2.金融機関のATMで振込みをした時に受け取る振込票
3.ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での通常払込みをした時に受け取る半券(受領証)
4.インターネットバンキングなどのパソコンによる振込みをした時に、振込日・寄附者・寄附金額・振込先が表示された確認画面をプリントしたもの
5.日本政府が発行する受領証書(携帯電話からの送金等で、受領証などが用意できない方)

 5の受領証書の発行を受けるためには、受領証書希望受付フォームの登録が必要です。

 パソコンからインターネット経由で登録をしてください。
(携帯電話には対応していないそうです^-^;)


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

ご縁のある公益法人が義援金を募集-社団法人全国子ども会連合会

 私がご縁のある公益法人が、義援金窓口を設置しました。

 社団法人全国子ども会連合会さんです。
 私はこの法人の税務顧問をしています。

 かつて阪神淡路大震災や新潟県中越沖地震など、国内の大規模災害が起こった際にも救援募金運動を行ってきた法人です。

 今回も東北太平洋沖地震救援募金を始めました。

 今回の震災では「心」に大きな傷を追った子どもたちがたくさんいるのではないでしょうか。

 全国子ども連合会の募金は、子どもたちの心のケアや平常の生活に戻ることの支援などに使われます。

 被災した子どもたちに皆様の気持ちを届けるため、ご協力いただければ幸いです。


 私からも皆様のご支援ご協力をお願いいたします。

●募金のご送金先
■銀行振込
≪銀行・支店名≫ りそな銀行 衆議院支店
≪預金種目・口座番号≫ 普通預金 No.7406762
≪口座名義≫ 社団法人全国子ども会連合会 国内救援募金口

■郵便振替
≪口座番号≫ No.00140-9-648471
≪加入者名≫ 全子連国内災害救援募金口


◆社団法人全国子ども会連合会のホームページ
http://www.kodomo-kai.or.jp/

ご縁のある財団法人が義援金を募集-財団法人豆腐会館

 私がご縁のある財団法人が、義援金窓口を設置しました。

 財団法人豆腐会館さんです。
 私はこの法人の税務顧問と移行申請準備のお手伝いをしています。


 すでに、被災した全国豆腐油揚商工組合連合会、全国豆腐油揚協同組合連合会の会員組合・組合員の事業再開支援のため、「緊急通行車両確認証明書」を取得し、被災地の会員組合に向けて原料大豆等物資の緊急搬送などの活動をはじめています。

 今回、「豆腐業界に関わる全ての方から」

 義援金の受付をはじめました。

 全国豆腐油揚商工組合連合会、全国豆腐油揚協同組合連合会の組合内外問わず豆腐業界に関わる全ての個人・法人・団体から広く義援金を受けています。

 また、豆腐業界にかかわっていない人でも、豆腐店等でも義援金活動を行っています。

 各店舗などで集めた義援金は、財団法人がまとめて日本赤十字社もしくは被災した業界団体に責任持って寄付する、とのことです。

 お豆腐屋さん等で募金箱を見つけた方は、ぜひ義援金活動にご協力ください!


◆全豆連(全国豆腐油揚商工組合連合会、全国豆腐油揚協同組合連合、財団法人豆腐会館)のホームページ
http://www.zentoren.jp/