いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

詐欺

新しい500円硬貨、発行開始

2021年11月1日から、新しい500円硬貨の発行がはじまりました。

新しい500円硬貨は「バイカラー・グラッド」という二色三層構造になっています。
見た目は2色の金属でできたような形で、真ん中の金属が三層構造(グラッド技術)になっているそうです。

異形斜めギザという斜めのギザギザや、日本国と書かれている面の4隅に「JAPAN」「500YEN」という微細文字が書かれている、などの偽造防止の技術が施されています。

11月1日から発行がはじまり、金融機関から入手できるようになりますので、いつかお手元に届くと思いますよ!

ちなみに、旧500円硬貨も引き続き使えます。
昔の500円硬貨が使えなくなるなどと騙る詐欺もあるようですのでご注意ください。
現在、有効な貨幣が日本銀行のTwitterで公表されていました。
この資料によると、旧500円硬貨どころか、穴の開いていない旧50円硬貨(ニッケル硬貨)などもまだ使えるのですから、旧500円硬貨は余裕で使えますよね。
騙されないようにご注意ください!
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「感染拡大防止協力金」に係る架空請求にご注意ください!

東京都は、都が実施している「感染拡大防止協力金」について東京都の名をかたった文書により架空請求を行う悪質な事案が、都の担当部署に複数報告されている、と発表しました。

具体的には「協力金について、下記の発信者から事業者に対して、リバウンド防止期間中に、22時以降も酒類の提供を行っているにもかかわらず、支給要件に合致するよう21時以降に酒類の提供を取りやめたと偽ったとして『督促状』により違約金の支払いを求める内容」です。
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(送られてきた督促状。画像は東京都HPより拝借いたしました)

発信者には弁護士名が書かれていますが、このような弁護士は実在しないことがわかっています。

東京都は「都では直接、第三者に委託をして、督促や返還手続き行っていないため、連絡を取ったり、支払いに応じたりしないようにご注意ください。」と注意喚起をしています。

不安に思った方は、感染拡大防止協力金等コールセンター(電話 0570-0567-92:午前9時00分から午後7時00分まで毎日)までお問い合わせください。


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ライブ配信を装ったフィッシング詐欺にご注意ください!

コロナ禍により自宅で過ごす時間が増え、インターネットの動画配信サービスを利用して映画やドラマ、スポーツなどの視聴を楽しんでいる方が増えています。
一方で、動画配信サービスを利用する際は、動画配信サービスを装うフィッシングサイトや偽の動画配信アプリもありますので注意が必要です。
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警視庁によると、
「インターネットの動画配信サービスで、スポーツイベント等を視聴するため、例えば『サッカー LIVE』等と検索してページを開くと、LIVE と表示された画面になるものの、視聴することができず、会員登録を促すメッセージと無料ライブ配信サイトのリンクが貼り付けられていることがあります。
このリンク先は、個人情報を盗むための、会員登録と称したメールアドレスやクレジットカード情報の入力を求めるフィッシングサイトです。
万一情報を入力してしまった場合、クレジットカードの不正利用被害等のサイバー犯罪に悪用される可能性があります。」
と、その手口が紹介されています。

現在、全国各地で行われている東京2020オリンピック聖火リレー、先日行われたゴルフのメジャートーナメント大会や一昨年に日本で開催されたラグビーの世界大会でも、ライブ配信や無料配信を騙ったフィッシングサイトや偽の動画配信アプリに誘導する手口が確認されています。

今後、東京2020オリンピック・パラリンピックの競技をライブ配信すると騙るフィッシングサイトの出現が予想されますのでご注意ください。

対策としては、
・ウイルス対策ソフトを導入し、OSやアプリは常に最新バージョンに更新した状態にする。
・動画配信サービスやSNSに貼り付けられたリンクやURLを安易にクリックしない。
・あらかじめ正規の動画配信サイトを、お気に入りに登録しておく。
・安易に個人情報等の入力はしない。

といったことに気を付けるようにしてください。


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QRコードを悪用したサイバー犯罪(4)悪意あるQRコードへの対策

「ピッ」とするだけでWebサイトの閲覧やアプリのダウンロード、ポイント登録、料金の支払いや送金までできる手軽さで、私たちの日常にすっかりおなじみになったQRコード

こうした使いやすくて実用的なQRコードゆえに、サイバー犯罪にも便利に使われていることがあり、注意が必要だということが、カスペルスキー社のデイリーレポート「QRコードを悪用したサイバー犯罪」(以下「カスペルスキー社レポート」で発表されました。

悪意ある者がQRコードを使用した攻撃を成功させるには「相手にQRコードをスキャンさせること」が必要となります。
そのために使われる方法として、カスペルスキー社レポートは次のような方法を示唆しています。
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●偽のアプリダウンロード用Webサイト:
悪意あるアプリをダウンロードさせるため、自分たちのWebサイトへ誘導するQRコードを広告バナーやメールに配置する方法で、紙の広告に印刷されているパターンもあります。信頼性を高めるため、Google PlayやApp StoreのロゴがQRコードの横に添えられていることがよくあります。

●すり替え:
ポスターや展示の説明に掲載されている本物のQRコードの上に、偽のQRコードを貼る方法です。
(以上、カスペルスキー社レポート)

QRコードを使用する場合の注意点として、カスペルスキー社レポートでは次の点を推奨しています。

・明らかに出所の怪しいQRコードは読み取らない。
・コードをスキャンしたときに表示されるリンクを、注意して確認する。URLが短縮されている場合は特に用心する。QRコードの場合、リンクを短縮する必要はない。)
・QRコードを読み取るのではなく、検索エンジンや公式ストアから探しものを見つける。
・ポスターや展示案内などに付いているQRコードをスキャンする場合は、元の画像の上に貼られたコードではないかどうか、ざっと確認してからスキャンする。
・QRコードが付いた文書はSNSに投稿しない(QRコードには、電子チケット番号など、価値ある情報が含まれている場合もあるため

手軽さゆえになんとなく使っていたQRコードですが、これからは気を付けて使っていきたいですね!

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裁判所の「特別送達」を知ろう!

身に覚えのない請求について、裁判所からの封書やハガキが届いた場合、原則として無視して問題ありません。裁判所を騙る詐欺の可能性が高いからです。
ただし、本当に裁判所から届いた「特別送達」の通知であれば、放置しないでください。
「特別送達」を「そのまま放置」すると、欠席裁判となり、基本的に架空請求業者の請求がそのまま認められてしまうからです。
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訴訟関係書類(呼出状・支払督促)など、本物の裁判所からの通知「特別送達」という特別な郵便により配達されます。
この「特別送達」は、次のような特徴があります。
●「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されます。
●郵便配達担当者が名宛人に直接手渡すことが原則となっており、はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
郵便配達担当者から「特別送達」を受け取る際には、特別送達報告書に受け取った人の署名や押印を求められます。
●裁判所で付した「支払督促」や「訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。

まず、こうした特徴があるかどうかで、裁判所からの本当の通知かどうかを見分けることができます。

裁判所から「特別送達」の通知が届いたときは、「督促異議の申立て」や「答弁書」を提出する必要があります。
裁判所が「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」等を出す段階では、請求の当否の判断はされません。請求が「架空」であるかどうかは、当事者が自ら裁判所に対してその旨の主張をする仕組みになっています。

裁判所の管轄地域・連絡先については、最高裁判所のホームページで確認できます。裁判所から送られたような手紙を受け取り、本物かどうかわからない場合、書面に記された連絡先ではなく、最高裁判所のホームページに記載されている管轄地域の裁判所に確認しましょう。

身に覚えのない困ったときは、お近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
過去に、架空請求業者(出会い系サイト事業者)が実際に裁判を起こした事例があります。裁判所は、事業者の一連の手法を「訴訟詐欺ともいえる」と判断し、その請求を棄却しましたという事例もありますので、まずは専門家に相談することが第一です!


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