【質問】
これまで住んでいた自宅(中古住宅)を売却し、新築のマンションに引っ越ししました。
確定申告をすると有利だと言われましたが本当ですか?

【回答】
中古の居住用財産(自宅等)で一定の条件を満たすものを譲渡した場合で、その譲渡によって損失が出た場合は翌年以降3年間の繰越控除ができます。


 個人が、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡をした場合、

1)譲渡した年の前年の1月1日から譲渡年の12月31日までの間に買換資産を取得し、
かつ、
2)取得をした年の翌年12月31日までの間に居住の用に供したとき又は供する見込みである

ときは、譲渡により生じた居住用財産の譲渡損失の金額について、損益通算をしても、なお控除しきれなかった損失があるときは、翌年以降3年間の繰越控除ができます。

 これを「居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除」と言います。

 ご依頼の方は、この規定の適用が受けられるかどうか、検討されるとよいかと思います。

 適用用件は、
1)繰越控除を受けようとする年の年末において、買換資産に係る住宅借入金の残高が有ること(金融機関からの借入れで、償還期間が10年以上)

2)繰越控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3000万円以下であること

3)譲渡先が、譲渡者の配偶者や親・子などの直系血族、生計を一にする親族あるいは同族会社等でないこと

4)買換資産家屋の床面積50平方メートル以上、土地の場合500平方メートル以下であること
などが挙げられます。

 「居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除」は、住宅ローン控除制度との併用ができます。また、夫婦名義など、共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人ごとに適用ができます。

 申告にあたっては、謄本や住民票、ローン書類、契約書などの書類が必要になります。これらの書類を準備するのに、一通りの時間がかかりますので、早めに準備することをおすすめいたします。
 詳細は税理士等にお問い合わせください。


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