【質問】
社用車を駐車するための駐車場を賃借する予定です。
複数の知人の話を聞くと、契約書に印紙を貼った人と貼らなかった人がいるようです。
賃借料に金額的な差はあまりなかったと思うのですが、貼らない人は印紙税をけちったということになるのでしょうか?

【回答】
駐車場の賃貸借契約書の場合、その内容が土地の賃貸借なのか、駐車場という施設を賃貸借するのかによって、印紙税の取扱いが異なります。


 駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。

 これは、土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかからないからです。

 駐車場を借りるための契約の形態には、おおむね次のようなものが考えられますが、印紙税はその形態により取扱いが異なるのです。


1 駐車する「場所」としての土地を賃貸借する場合
 駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。

2 車庫を賃貸借する場合
 車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。

3 駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合
 駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。

4 車の寄託(保管)契約の場合
 この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税はかかりません。

 印紙税がかからなかった人は、印紙税をけちった訳ではなく、車庫や駐車場の一定の場所に駐車することの契約、あるいは車の保管契約だった可能性が高いですね。

 なお、土地の賃貸借契約書の記載金額は、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)ではなく、貸借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等後日返還されることが予定されていないものの金額をいいます。


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