【ポイント】
預り金的な性格の税金(消費税、源泉所得税)の納税資金は、資金繰りの観点から見ると注意が必要です。
資金繰りの観点から、法人が納める「税金」をまとめてみると、次のような点に注意が必要です。
法人が納める主な税金は、大きく3つに分けることができます。
一つは、会社が儲かっている時のみ支払う税金。
法人税や法人住民税の所得割が主なものです。赤字の場合は支払う必要がありません。
ただし、法人住民税の均等割りは、所得の有無に係わらず支払うものとなります。(一定の届出をしたNPO法人などを除く)
二つめは、資産の所有や取得などにかかる税金です。
固定資産税、都市計画税、自動車税などの資産の所有にかかる税金や、登録免許税、不動産取得税などの資産の取得にかかるものなどがあります。
こうした税金は、「なんとなく必要経費の一部」と割り切って考える方が多いように思います。(印紙税などもこのカテゴリーに入るかもしれませんね)
三つめは、預り金的な性格の税金で、資金繰りを考えると最も注意が必要な税金です。
主なものは「消費税」と「源泉所得税」です。
消費税は、原則として、法人が売上のとき等に受け取った消費税を社内にプールし、仕入や経費の支払時に他者に支払った消費税との差額を納税することになります。
源泉所得税も、給与等から源泉徴収した所得税を預かって納付しますので、お金の流れを単純に追うと、預かったものを右から左に納付すればOK、ということになります。
しかし、実際の経理の現場では、たとえ税金の預かり金であったとしても、一度入金されたお金は売上等と一緒に管理され、納めるべき税金を支払いに充ててしまうことなども少なくありません。
結果として、納税の時期に納付すべき税金が会社にない、というケースも少なくありません。
滞納にならないようにするために、預かった税金はできれば別の口座で管理する、消費税など大きな金額になりがちな税金については納税のための準備資金を毎月一定額積み立てておくなどの手段を講じることをオススメいたします。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
預り金的な性格の税金(消費税、源泉所得税)の納税資金は、資金繰りの観点から見ると注意が必要です。
資金繰りの観点から、法人が納める「税金」をまとめてみると、次のような点に注意が必要です。
法人が納める主な税金は、大きく3つに分けることができます。
一つは、会社が儲かっている時のみ支払う税金。
法人税や法人住民税の所得割が主なものです。赤字の場合は支払う必要がありません。
ただし、法人住民税の均等割りは、所得の有無に係わらず支払うものとなります。(一定の届出をしたNPO法人などを除く)
二つめは、資産の所有や取得などにかかる税金です。
固定資産税、都市計画税、自動車税などの資産の所有にかかる税金や、登録免許税、不動産取得税などの資産の取得にかかるものなどがあります。
こうした税金は、「なんとなく必要経費の一部」と割り切って考える方が多いように思います。(印紙税などもこのカテゴリーに入るかもしれませんね)
三つめは、預り金的な性格の税金で、資金繰りを考えると最も注意が必要な税金です。
主なものは「消費税」と「源泉所得税」です。
消費税は、原則として、法人が売上のとき等に受け取った消費税を社内にプールし、仕入や経費の支払時に他者に支払った消費税との差額を納税することになります。
源泉所得税も、給与等から源泉徴収した所得税を預かって納付しますので、お金の流れを単純に追うと、預かったものを右から左に納付すればOK、ということになります。
しかし、実際の経理の現場では、たとえ税金の預かり金であったとしても、一度入金されたお金は売上等と一緒に管理され、納めるべき税金を支払いに充ててしまうことなども少なくありません。
結果として、納税の時期に納付すべき税金が会社にない、というケースも少なくありません。
滞納にならないようにするために、預かった税金はできれば別の口座で管理する、消費税など大きな金額になりがちな税金については納税のための準備資金を毎月一定額積み立てておくなどの手段を講じることをオススメいたします。
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