いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

贈与税

3月14日に発生したe-Tax接続障害で確定申告が遅れる方への特例

【ポイント】
2022年3月14日に起きたe-Taxの接続障害により所得税、贈与税の申告が遅れる方については、3月15日中に書面提出するか、所定の場所に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載し、個別に申告期限を延長して後日提出することもできることになりました。

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2022年3月14日に、国税電子申告・納税システム「e-Tax」の接続障害が発生しました。
つながりづらい状態は一時的に改善されましたが、現在も通信障害が続いており、その原因は判明していません。

所得税等、贈与税については、本日3月15日が確定申告の期限であるため、このe-Taxの障害により期限内の申告が難しい方もいらっしゃるかと思います。
国税庁はそのような方向けに「本日中に書面により提出していただくか、個別に申告期限を延長して、後日提出していただくことができる」と発表しました。

●3月15日中に書面提出する場合
所轄税務署の窓口に提出するか、郵送により申告書を提出してください。
郵送の場合、通信日付印(消印)が3月15日であれば申告書の提出日は3月15日とみなされます。
簡易書留で送れば配達過程が全て記録されるので安心です。
レターパックプラス、レターパックライトは信書を送ることができるので申告書送付にも使えます。ただし、郵便ポストへの投函やコンビニからの発送の場合、集荷の時間によっては明日の消印が押される可能性があります。消印のせいで期日後提出になることを防ぐため、今日中に郵便局の窓口で消印を押してもらって発送するのが確実です。
なお、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポスト、宅配便などで申告書を送ることはできませんのでご注意ください。

●e-Taxの障害により後日提出する場合
(1)確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合(所得税・贈与税)
「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。

(2)各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。

(3)後日、書面提出する場合
申告書の右上の余白に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載してください。

●電子申告により65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合
電子申告により65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合は、書面の提出はせず、個別の申告期限を延長して、後日、e-Taxにより電子申告をしてください。


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所得税等の確定申告の期限を4月15日までにする「簡単な方法」

【ポイント】
令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。



オミクロン株の急速な拡大により、全国各地で感染者数は爆発的な増加が続いており、感染者や自宅待機者も増えています。
通常の業務体制を整えられないことから、令和3年分の所得税の確定申告等の申告・納付が難しくなる方が増える可能性があります。

そこで国税庁は、令和3年分確定申告(申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、2022(令和4)年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができるようにすると発表しました。

具体的には、申告書の提出方法によって異なりますが、次の通りです。

●書面で提出する場合
申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
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●確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合
所得税申告書、贈与税申告書については、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。(最後の方に出てくる画面です)
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消費税申告書については、「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。
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●各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
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消費税申告書については、申告・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けてかっこ書きで「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。
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★注意点★
この方法により申告・納付期限延長申請をした場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。納付期限が自動的に4月15日になるわけではありませんのでご注意ください!
申告した日=納付期限となるので、必ず申告と納付は同じ日に行うようにしてください。郵送で申告書を提出する場合は発送日が申告日となりますので、発送したら即納付(納付が先でもOK)を守ってください。


※引用した図は全て「【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」(令和4年2月3日 国税庁/報道発表資料)より拝借しています

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個人の確定申告、申告・納付期限が4月15日までに延長!

【ポイント】
令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が2021年4月15日(木)まで延長されることとなりました。

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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、申告所得税等、贈与税(当初の期限は3月15日)及び個人事業者の消費税等(当初の期限は3月31日)の申告期限・納付期限について、全国一律で2021年4月15日(木)まで延長されることが発表されました。

国税庁は「十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る」という観点からの措置であるといいます。
確定申告会場での密を防ぎ、感染症予防に努めるために、eTAXの利用郵送による申告(返信先の住所と切手を添付した返信用の封筒を同封し、申告書の控えを返送してもらうことをお忘れなく!)を考えてもいいかもしれませんね。

また、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長となりましたのでご確認ください。
●申告所得税の振替納税日
2021年4月19日(月)→2021年5月31日

●個人事業者の消費税の振替納税日
2021年4月23日(金)→2021年5月24日


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コロナウイルスの猛威?!確定申告期限等が延長に

【ポイント】
令和元年分の申告所得税等、贈与税、個人事業主の消費税等の申告期限・納付期限について、2020年4月16日まで延長することになりました。

180619取引先

新型コロナウイルス感染症によるパニックが続いています。
国税庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日まで延長すると発表しました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日についても、延長されます。

なお、国税庁では確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)することを併せて推奨しています。

マイナンバーカードやお近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)できます。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告すれば、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類の提出が不要となります。

また、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日まで申告することが可能です。

新型コロナウイルス、一日も早く一段落することを願っています!


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教育資金の一括贈与非課税措置が改正されました―(4)残高に対する贈与税の課税

【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、贈与者の相続開始前3年以内に行なわれた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が一定の場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。

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祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(4)についてご説明いたします。

【見直し(4)贈与者死亡時の残高】
原則として、信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、贈与者の相続開始前3年以内に行なわれた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が一定の場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。

ただし、贈与者の相続開始時点において受贈者が(1)23歳未満である場合、(2)学校等に在学している場合、(3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合、についてはこの限りではありません。

この改正は、2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用されます。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


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