いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

軽減税率

複数税率に対応していないレシートをもらった場合

【質問】
2019年10月1日以降、複数税率に対応していないレシート等しかもらえなかった場合、そのレシートについては消費税の仕入税額控除はできないのでしょうか?

【回答】
仕入先から交付された請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込み対価の額」の記載がないときは、これらの項目に限り、交付を受けた事業者自らがその取引の事実に基づき追記することができます。

190709領収書

2019年10月1日から消費税の標準税率が10%となり、同時に軽減税率が導入されます。
軽減税率導入後は、軽減税率対象品目の売上げや仕入れ(経費)がある事業者は、制度実施前における請求書等の記載事項に、税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)の保存及び区分経理に対応した帳簿の保存が必要となります。
(これを「区分記載請求書等保存方式」といいます)

区分記載請求書等への記載事項は次の通りです。

①請求書発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④対価の額
⑤請求書受領者の氏名又は名称(小売業、飲食店業等不特定多数の者と取引する事業者が交付するものについては省略可)

⑥軽減税率対象品目である旨
⑦税率ごとに区分して合計した税込対価の額


記載事項のうち、①から⑤については、現行の請求書等にも記載が求められているもので、⑥⑦が区分記載請求書等発行の際に新たに記載が必要となる事項です。

ご質問に関連して申し上げますと、複数税率に対応していないレシート等は区分記載請求書等とはいえないため、このままでは仕入税額控除を受けることができないのが原則です。
ただし、仕入先から交付された請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込み対価の額」(区分記載請求書等の記載事項の⑥や⑦)の記載がないときは、これらの項目に限り、交付を受けた事業者自らがその取引の事実に基づき追記することができます。

つまり、「軽減税率対象品目である旨や税率ごとに区分して合計した税込み対価の額」は、お客さん自身がメモ書きしておけば問題ない、ということもできますが、仕入れや経費の支払いの多い事業者の場合、いちいちメモする手間は一苦労です。
どのような事業者の方であっても、お客様のために、複数税率対応レジなど、区分記載請求書等への対応をしておくことが重要です。


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消費税の軽減税率制度導入、その概要と影響を「弥生Online」でご紹介!

【ポイント】
「弥生Online」サイトで、消費税の軽減税率導入に関する概要や影響について、記事を書かせていただきました。

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今年のゴールデンウィークは10連休だった、という方もいらっしゃるかと思います。
皆様はゴールデンウィークをいかがお過ごしでしたか?

この度、「弥生Online」で、消費税の軽減税率導入に関する概要や影響について、記事を書かせていただきました。

「弥生Online」は、会計ソフト「弥生」ユーザーを応援するビジネス情報メディアです。
中小規模の法人や個人を対象として、ビジネスに役立つ情報を発信しているサイトに記事を書かせていただいたことは、自分にとっても励みになりました!

浦田の書いた記事はこちらです。
よろしければぜひ、ご参照ください!

【特別連載】消費税率が変わると企業はどうなる?「消費税額の計算」編
https://media.yayoi-kk.co.jp/business/8920/

【特別連載】消費税率が変わると企業はどうなる?「区分記載請求書等と帳簿の記帳方法」編
https://media.yayoi-kk.co.jp/business/8908/

【特別連載】消費税率が変わると企業はどうなる?「軽減税率の導入と企業の対応」編
https://media.yayoi-kk.co.jp/business/8899/


●弥生Onlineサイトはこちら▼
https://media.yayoi-kk.co.jp

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中小企業者等の有利な法人税率など、2年延長へ

【ポイント】
中小企業者等の所得のうち、年800万円以下の金額に対する法人税率を15%とする「租税特別措置法による軽減税率」の適用期限が2年延長されるなど、中小企業者等に有利な措置が延長されることとなりました。

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中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の税率は15%(本則:19%)となっていました。
実はこの軽減税率は期限がきまっていたのですが、平成31年度の税制改正で、この軽減税率が2年、延長されることとなりました。

また、対象資産を明確にしたうえで中小企業経営強化税制(中小企業者等が、特定経営力向上設備等を取得等した場合に即時償却又は7%の税額控除ができる制度)の適用期限が2年延長中小企業投資促進税制(中小企業者等が特定機械装置等の取得をした場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度)についても、適用期限が2年延長されます。

2019年10月1日から消費税率が10%になり、企業の税負担は大きくなる可能性が高いので、こうした措置は嬉しいですね!


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軽減税率導入後の中小企業者の税額計算の特例-売上税額の計算の特例

【ポイント】
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間において、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算することができます。

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2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な一定の中小事業者に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。
今日はその具体的な計算方法のうち、売上税額の計算の特例についてお話しいたします。

売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間において、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算することができます。その一定割合の計算方法については、以下の通りです。

(1)仕入れを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者(簡易課税制度を適用しない者に限る)の場合
仕入れを税率ごとに管理できれば売上税額が計算できます。(小売等軽減仕入割合

小売等軽減仕入割合の計算方法は
卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の売上げにのみ要する課税仕入れ(税込み)/卸売業・小売業に係る課税仕入れ(税込み)
となります。

(2)(1)の特例を適用する事業者以外の中小事業者
通常の連続した10営業日の売上げを税率ごとに管理できれば、売上税額の計算ができます。(軽減売上割合

軽減売上割合の計算方法は
通常の連続する10 営業日の軽減税率対象品目の課税売上げ(税込み)/通常の連続する10 営業日の課税売上げ(税込み)
となります。

(3)(1)、(2)の割合の計算が困難な中小事業者
主に軽減税率対象品目を販売する中小事業者で、売上げを税率ごとに区分するのが困難な中小事業者が対象となります。
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軽減税率導入後の中小事業者の税額計算の特例があります!

【ポイント】
2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な一定の中小事業者に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。

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軽減税率導入後の消費税額の計算方法(原則課税)、「売上税額から仕入税額を控除する」という現行の方式と変わりありません。
ただし、消費税率が2つになるため、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
消費税額の計算に、これまで以上に手間がかかることとなります。

そのため、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者(基準期間(法人:前々事業年度、個人:前々年)における課税売上高が5,000万円以下の事業者)に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。

「困難な事情」とは、特例を適用しようとする課税期間中の売上げ又は仕入れにつき、税率ごとの管理が行えなかった場合等の事情をいいますので、その理由は問いません。

具体的な売上税額又は仕入税額の計算の特例については、後日ご説明いたします。


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