【ポイント】
特定役員(勤続5年以下の役員)の特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされています。
通常の退職所得に比べて所得金額が大きくなりがちですので注意が必要です。
通常、退職金に対する「退職所得の金額」は、原則としてその年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。
しかし、特定役員の退職金(特定役員退職手当等)については、この残額の2分の1とする措置がなく、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされています。
ざっくり言うと、特定役員退職手当等については、退職所得の金額の半減措置がないため、退職所得が大きくなり、結果として所得税額も大きくなりがちである、ということです。
ちなみに「特定役員退職手当等」とは、特定役員(役員等勤続年数が5年以下である人)が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
勤続年数が5年以下の役員の方がいる場合は、役員の方への説明も必要になりますので、十分にご注意ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
特定役員(勤続5年以下の役員)の特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされています。
通常の退職所得に比べて所得金額が大きくなりがちですので注意が必要です。
通常、退職金に対する「退職所得の金額」は、原則としてその年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。
しかし、特定役員の退職金(特定役員退職手当等)については、この残額の2分の1とする措置がなく、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされています。
ざっくり言うと、特定役員退職手当等については、退職所得の金額の半減措置がないため、退職所得が大きくなり、結果として所得税額も大きくなりがちである、ということです。
ちなみに「特定役員退職手当等」とは、特定役員(役員等勤続年数が5年以下である人)が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
勤続年数が5年以下の役員の方がいる場合は、役員の方への説明も必要になりますので、十分にご注意ください。
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