【ポイント】
特定役員退職手当等については、退職所得の計算上、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の「×1/2」部分が受けられません。
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていました。
平成25年1月1日以降、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置が廃止され、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました。
これは、従来より退職所得の金額が大きくなるため、その分増税となるということです。
特定役員とは、役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
この場合の「役員等勤続年数」は、役員等として勤務した期間により計算した年数のことをいい、役員等として勤務した期間に1年未満の端数がある場合は、これを1年に切り上げて計算します。
したがって、原則として、退職手当等の支払者の下(法人等)において、退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等として勤務した期間により計算した年数が5年以下かどうかにより判定します。
もっと具体的に言うと、
役員等として勤務した期間が4年9ヶ月の場合は「役員等勤続年数」は5年となり、この役員は勤続年数5年以下の「特定役員に該当します。」
逆に、役員等として勤務した期間が5年1ヶ月の場合は「役員等勤続年数」は6年となり、この役員は勤続年数5年以下の「特定役員」に該当しません。
役員等の退職金については、ざっくりと「勤務期間5年以下だと優遇措置が使えない」と覚えておくとよいでしょう!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
特定役員退職手当等については、退職所得の計算上、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の「×1/2」部分が受けられません。
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていました。
平成25年1月1日以降、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置が廃止され、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました。
これは、従来より退職所得の金額が大きくなるため、その分増税となるということです。
特定役員とは、役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
この場合の「役員等勤続年数」は、役員等として勤務した期間により計算した年数のことをいい、役員等として勤務した期間に1年未満の端数がある場合は、これを1年に切り上げて計算します。
したがって、原則として、退職手当等の支払者の下(法人等)において、退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等として勤務した期間により計算した年数が5年以下かどうかにより判定します。
もっと具体的に言うと、
役員等として勤務した期間が4年9ヶ月の場合は「役員等勤続年数」は5年となり、この役員は勤続年数5年以下の「特定役員に該当します。」
逆に、役員等として勤務した期間が5年1ヶ月の場合は「役員等勤続年数」は6年となり、この役員は勤続年数5年以下の「特定役員」に該当しません。
役員等の退職金については、ざっくりと「勤務期間5年以下だと優遇措置が使えない」と覚えておくとよいでしょう!
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