【ポイント】
平成28年度の与党税制改正大綱に、通勤手当の非課税限度額が現行月額10万円のところ、月額15万円に引き上げられることが明記されました。
平成28年度の与党税制改正大綱に、通勤手当の非課税限度額を月額15 万円(現行:10 万円)に引き上げることが明記されました。
また、高速バスなど有料道路を利用する通勤者の手当も、上限を10万円から15万円に引き上げることとなりそうです。
この改正は、平成28 年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用される予定です。
この改正により、東京や新大阪から約200キロ圏内の新幹線通勤がカバーできるようになる、といわれています。
具体的には、従来の非課税枠では東京-三島だったところが東京-静岡までに、東北新幹線は東京-小山が東京-那須塩原までに、山陽新幹線は新大阪-姫路が新大阪-岡山にまで延びるといわれています。
これだけ聞くと多くの会社では、「うちの会社では、わざわざ15万円もかけて遠方から通ってもらう必要はないから…」と思われるかもしれませんね。
ただ、私は改正の本質はもっと別のところにあると思います。
この改正の目的は、「地方在住の従業員が働き続ける環境づくりを推進」することではないかと思います。
実際問題、地方に住みながら毎日出勤するのは時間的にも体力的にもかなり大変ですので、非課税枠が増えたからといって、これまでどおりの枠組みで遠距離通勤者が劇的に増えるとは思えません。
ただし、今の世の中ならばクラウドサービス等を利用することにより、わざわざ仕事場へ足を運ばなくとも仕事ができるようにするなど、在宅ワークの仕組みを整えること等によって、地方に住みながら働き続けてもらうことは可能です。
その上で必要に応じて通勤してもらう、という勤務形態も十分にありえるでしょう。
こうした仕組みづくりが進めば、地方に住む優秀な人材を自社に取り込むことができるようになるのでは、と考えています。
人材の確保に苦労することの多い中小企業にとって、長い目で見れば大きなプラスになる改正なのでは、と思います!
通勤手当の非課税枠の拡大も、企業の捉え方ひとつで意義が変わってくると思います。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
平成28年度の与党税制改正大綱に、通勤手当の非課税限度額が現行月額10万円のところ、月額15万円に引き上げられることが明記されました。
平成28年度の与党税制改正大綱に、通勤手当の非課税限度額を月額15 万円(現行:10 万円)に引き上げることが明記されました。
また、高速バスなど有料道路を利用する通勤者の手当も、上限を10万円から15万円に引き上げることとなりそうです。
この改正は、平成28 年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用される予定です。
この改正により、東京や新大阪から約200キロ圏内の新幹線通勤がカバーできるようになる、といわれています。
具体的には、従来の非課税枠では東京-三島だったところが東京-静岡までに、東北新幹線は東京-小山が東京-那須塩原までに、山陽新幹線は新大阪-姫路が新大阪-岡山にまで延びるといわれています。
これだけ聞くと多くの会社では、「うちの会社では、わざわざ15万円もかけて遠方から通ってもらう必要はないから…」と思われるかもしれませんね。
ただ、私は改正の本質はもっと別のところにあると思います。
この改正の目的は、「地方在住の従業員が働き続ける環境づくりを推進」することではないかと思います。
実際問題、地方に住みながら毎日出勤するのは時間的にも体力的にもかなり大変ですので、非課税枠が増えたからといって、これまでどおりの枠組みで遠距離通勤者が劇的に増えるとは思えません。
ただし、今の世の中ならばクラウドサービス等を利用することにより、わざわざ仕事場へ足を運ばなくとも仕事ができるようにするなど、在宅ワークの仕組みを整えること等によって、地方に住みながら働き続けてもらうことは可能です。
その上で必要に応じて通勤してもらう、という勤務形態も十分にありえるでしょう。
こうした仕組みづくりが進めば、地方に住む優秀な人材を自社に取り込むことができるようになるのでは、と考えています。
人材の確保に苦労することの多い中小企業にとって、長い目で見れば大きなプラスになる改正なのでは、と思います!
通勤手当の非課税枠の拡大も、企業の捉え方ひとつで意義が変わってくると思います。
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