【ポイント】
月次支援金の通常申請の受付が、6月16日から始まりました。
新規開業の方など、特例を利用した申請については、6月30日からはじまります。
2021年6月16日から、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等の皆様を対象にした「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(月次支援金)の通常申請の受付(対象月4・5月分)がはじまりました。
今回、申請受付が始まったのは4月分・5月分です。
申請期間は2012年6月16日から8月15日までです。
特例(2019年~2021年に新規開業の方など)による申請は6月30日からになります。
6月分については、通常申請、特例申請ともに2021年7月1日から8月31日が申請期間となります。
申請期間は原則として対象月の初日から対象月の翌々月末までの2か月間です。
緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間については、月次支援金の申請ができます。
ご自身の会社等の所在地について、今後の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の発令・解除をチェックしておくとよいですね。
詳しい申請方法については、月次支援金のホームページをご参照ください。
●月次支援金HP
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
月次支援金の通常申請の受付が、6月16日から始まりました。
新規開業の方など、特例を利用した申請については、6月30日からはじまります。
2021年6月16日から、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等の皆様を対象にした「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(月次支援金)の通常申請の受付(対象月4・5月分)がはじまりました。
今回、申請受付が始まったのは4月分・5月分です。
申請期間は2012年6月16日から8月15日までです。
特例(2019年~2021年に新規開業の方など)による申請は6月30日からになります。
6月分については、通常申請、特例申請ともに2021年7月1日から8月31日が申請期間となります。
申請期間は原則として対象月の初日から対象月の翌々月末までの2か月間です。
緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間については、月次支援金の申請ができます。
ご自身の会社等の所在地について、今後の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の発令・解除をチェックしておくとよいですね。
詳しい申請方法については、月次支援金のホームページをご参照ください。
●月次支援金HP
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
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