【質問】
印紙税は印紙を貼ることで納付したことになる、と聞きましたが、どのようなときに納付漏れとなるのでしょうか?


【回答】
必要な印紙を伝票に貼っていない場合や領収書への収入印紙を貼り忘れた場合等に印紙税の納付漏れとなることがあります。この場合、原則として過怠税が課されます。
その金額は納付しなかった印紙税の額+その2倍に相当する額です。



印紙税の納付は通常、作成した契約書、領収書等の課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって行います。

印紙税の納付漏れとして代表的なものは、契約金額が1万円以上の場合などに必要な収入印紙を伝票に貼っていなかったり、売上代金が3万円以上だった場合に必要な、領収書への収入印紙を貼り忘れていたといったものです。

もし印紙税、課税文書の作成者が印紙の貼り忘れ等により、納付すべき印紙税を納付しなかった場合、原則として過怠税(税法上の罰金のようなものです)が課されます。
その金額は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

もし、2万円の印紙税が必要なところを貼り忘れ等により納付しなかった場合、過怠税は納付しなかった印紙税の額2万円+その2倍に相当する金額2万円×2との合計額、6万円となります。

所得税や法人税の場合、税務調査で指摘を受けて修正や更生があった時は、本来納付すべき税額(本税)に加えて過少申告加算税等を納付することになります。
しかし、印紙税の場合は、本来納付すべき2万円を含む6万円全額が過怠税という扱いになります。印紙税の過怠税は重いのです。

しかも過怠税は、性格的には「納付漏れ等による罰金」ですので、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
本来、損金にできる印紙税2万円の出費で済むはずが、納付漏れにより、その3倍の6万円の出費になるばかりでなく、支出した6万円全額が損金不算入となります。

ただし、税務調査を受ける前に、自主的に納付していなかったことを申し出た場合、過怠税は1.1倍に軽減されます。
また、「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

自社で作成・発行した文書が課税文書に該当するか否か、また課税文書に該当する場合、いくらの印紙が必要となるか、判断に迷った場合は顧問税理士等の専門家にご相談下さい。


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