いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

適格請求書等保存方式

税理士にお任せでは乗り切れない?!インボイス制度とは?

【ポイント】
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日からはじまる消費税法上の制度です。仕入税額控除の要件として、これまでは請求書等の保存が求められていましたが、インボイス制度のもとではインボイス(適格請求書)の保存が求められます。
取引先からインボイスをもらうこと、当社が発行する請求書がインボイスであるかどうかという点は経理担当、営業担当の方ともに知っておくべき重要なことです。

210330インボイス

消費税の「インボイス制度」をご存知ですか?
2023年10月1日からはじまる消費税法上の新しいしくみになります。
実は「消費税のことは税理士さんにお任せしているから知らなくてよい」「自分は営業担当だから知っている必要はない」では済まない、インボイス制度についてお話しいたします。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、「消費税の納税額を減らす『仕入税額控除』の要件が厳しくなる制度」ということができます。

事業者が申告・納税している消費税は、非常にざっくりいうと

課税売上げに係る消費税額(売上税額)―課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)
=納付する消費税額


が原則です。
つまり、売上の時に預かった消費税額(売上税額)から、仕入や経費の支払いの際に支払った消費税額(仕入税額)を差し引いた金額が納付税額になります。
この仕入税額を売上税額からマイナスすること「仕入税額控除」といいます。

現在、「仕入税額控除」を受けるには、一定の帳簿や請求書等を保存していることが条件となります。

しかし、2023年10月1日からは、保存すべき請求書等が適格請求書(いわゆるインボイス)に代わります。これが「インボイス制度」です。
インボイスは、これまでの請求書や領収書等の記載内容に加えて、登録番号等一定の事項をプラスして明記したものをいいます。

ではなぜ、税理士にお任せしてはいけないのでしょうか?
例えば、2023年10月1日以降にもらう請求書や領収書は、インボイスでなければ仕入税額控除が受けられない=消費税分がマイナスできない、ということになります。(ただし、インボイスでない請求書等でも「経過措置期間」に限っては一部の金額は仕入税額控除ができます)
少額であれば影響は少ないですが、大きな金額になるとインボイスをもらったか、これまでの請求書等をもらったかによって仕入税額控除の金額が大きく変わることがあるため、注意が必要です。

大口の取引先からインボイスをもらったか取引先に当社から発行する請求書はインボイスかどうか、といった点は請求業務や会計業務を担当する営業担当者、経理担当者は絶対に知っておきたい事柄ですね。


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適格請求書発行事業者になりたい!―免税事業者が課税事業者になるには?

【質問】
現在、消費税の免税事業者ですが、インボイス制度が導入されると、当社では適格請求書を発行できないのでしょうか?
また、適格請求書発行事業者になるためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

【回答】
適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後は、免税事業者は適格請求書を発行することはできません。
適格請求書発行事業者になるためには、消費税の課税事業者となる必要があります。
課税事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出してください。


2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)
制度導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行なった課税仕入れに係る消費税額等は控除できなくなるのが原則です。

適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
ただし、消費税の課税事業者でない者(免税事業者等)は登録を受けることができません。

そのため、現在、免税事業者の方の中には「取引先のことを考えて適格請求書を発行できるようにしたい」と考える方もいらっしゃるかと思います。

現在、免税事業者の方が適格請求書発行事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になることが必要です。
ただし、2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる特例措置が設けられています。

具体的には次の通りです。
180626経過措置
(出典:「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(平成30年4月)」/国税庁)

課税事業者になった場合、消費税の申告・納税の義務が発生します。
免税事業者の大半は小規模な事業者であることを考えると、消費税の申告・納税は、事務的、金銭的な負担が大きくなりがちです。
特に人件費割合の高い事業者等の場合、たとえ赤字の事業者であっても消費税は課税されることが多いため、注意が必要です。

免税事業者にとっては、今後、課税事業者となって適格請求書発行事業者になるか、このまま免税事業者を続けるか、大きな判断を迫られることになるでしょう。
今から顧問税理士等と相談しておいても、決して早すぎることはない!と思います。


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免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置―消費税の「適格請求書等保存方式」

【質問】
2023年10月1日からインボイス制度が導入されると、免税事業者からの課税仕入れについては、消費税の仕入税額控除ができなくなるのでしょうか?

【回答】
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行なった課税仕入れに係る消費税額等は控除できなくなるのが原則です。ただし、一定の経過措置があります。

180619取引先
2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)。
制度導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行なった課税仕入れに係る消費税額等は控除できなくなるのが原則です。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記載されている場合には、一定の期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置期間が設けられています。

具体的には次の通りです。
2023年10月1日から2026年9月30日まで…仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日まで…仕入税額相当額の50%
2029年10月1日から…控除できない


これらの措置を考えると、現在、免税事業者である方にとっては、非常に大きな改正であるとともに、課税事業者にとっても、取引先がどのような請求書を出すところなのか、きちんとチェックしなければ消費税の正しい申告等ができなくなるため、社会的に非常に大きなインパクトのある改正です。
2023年といわれるとまだまだ先のように感じられるかもしれませんが、このような制度に向けて法整備が進んでいることについては、認識しておいがほうがよいでしょう。
気になる点は、税理士等の専門家に早い段階からでもご相談ください!


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適格請求書って、どんなもの?―消費税の「適格請求書等保存方式」

【質問】
2023年10月1日から導入されるインボイス方式で発行する、適格請求書に記載すべきことを教えてください。

【回答】
適格請求書には、(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称、及び登録番号、(2)取引年月日、(3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)、(4)税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率、(5)消費税額等(端数処理は1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)、(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称を記載する必要があります。

180522請求書
2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス方式)。
適格請求書発行事業者が発行する適格請求書の記載事項は以下の通りです。

(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称、及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
(4)税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5)消費税額等(端数処理は1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書発行事業者は、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
ただし、不特定多数の者に対して販売等を行なう小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものにした「適格簡易請求書」を交付することができます。
なお、適格簡易請求書には、適格請求書発行の記載事項の(1)から(5)を記載することが必要となります。(その中でも、「適用税率」「消費税額等」はいずれか一方の記載でOKです。)


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適格請求書発行事業者になるためには?―消費税の「適格請求書等保存方式」

【質問】
適格請求書発行事業者になるためには、具体的に何をすればよいのでしょうか?

【回答】
適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、登録申請書)を提出し、登録を受ける必要があります。登録申請書提出後、一定の審査を受けて登録されます。登録申請書は2021年10月1日から提出可能です。

180313電子帳簿保存
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。

適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者に限られる、ということになると、適格請求書発行事業者になるためにはどうすればよいのか、気になるところです。

適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、登録申請書)を提出し、登録を受ける必要があります。
消費税の課税事業者でない者は、登録を受けることができませんのでご注意ください。

登録申請は、2021年10月1日から提出可能です。
適格請求書等保存方式が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

登録申請書を税務署に提出すると、税務署による審査を経て、登録及び公表・登録簿への搭載が行なわれ、これをもって登録となり、税務署から通知(登録番号の通知)がなされます。
税務署に登録申請書を提出後、審査に一定の時間を要するため、申請書は早めに提出することをオススメいたします。

なお、適格請求書発行事業者は、その氏名又は名称、登録番号、登録年月日等、法人の場合は本店又は主たる事務所の所在地などを、インターネットを通じて確認できます。


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