【ポイント】
平成29年度の与党税制改正大綱が公表され、所得税・個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが明記されました。
平成29年度の与党税制改正大綱が公表されました。
「個人所得課税改革、企業の『攻めの投資』や賃上げの促進など経済の好循環の強化、ローカルアベノミクスの推進、酒税改革などに取り組む。あわせて、日本企業の健全な海外展開を支えつつ、国際的な租税回避に効果的に対応できるよう、国際課税の見直しを進める。」
という与党税制改正大綱の中でも、特に注目されたのが、所得税・個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについてです。
以下、国税(所得税)のポイントについてお話しいたします。(個人住民税もおおむね同じような適用となります)
まず、配偶者控除について。
現在は、原則として納税者に所得税法上の控除対象配偶者(生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下)であるなど一定の要件を満たす配偶者)がいる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるとされています。
今回の税制改正大綱では、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合はこれまでどおり38万円の配偶者控除が受けられますが、900万円を超えると段階的に控除額が小さくなり、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者控除の適用ができなくなる、とされています。
次に配偶者特別控除について、所得控除額38万円(注)の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、現行の40万円未満から85万円(給与所得のみの場合、給与収入150万円)以下に引き上げられます。
(注)合計所得金額900万円以下の納税者の場合。
給与収入150万円という水準は、安倍内閣が目指している最低賃金の全国加重平均額である1,000円の時給で1日6時間、週5日勤務した場合の年収(144万円)を上回るものとなります。
さらに、給与収入のみの配偶者の収入が150万円を超えたあとは、201万円にかけて段階的に控除額が小さくなります。
これまでも、配偶者特別控除の導入によって、配偶者の給与収入が103万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しないしくみになっていて、税制上はいわゆる「103万円の壁」は解消していましたが、長らく103万円の壁は心理的な壁として作用していることが指摘されていました。
今回の税制改正大綱で、150万円という数字が大きく報道されたため、103万円の心理的な壁がなくなるかもしれませんね。
※なお、与党税制改正大綱とは、次の年度の税制改正の主要項目や今後の税制改正に当たって、与党の基本的な考え方を示したものです。
そのため、現時点では決定事項ではありません。
正式な法令等の改正内容やタイミングにご注意ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
平成29年度の与党税制改正大綱が公表され、所得税・個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが明記されました。
平成29年度の与党税制改正大綱が公表されました。
「個人所得課税改革、企業の『攻めの投資』や賃上げの促進など経済の好循環の強化、ローカルアベノミクスの推進、酒税改革などに取り組む。あわせて、日本企業の健全な海外展開を支えつつ、国際的な租税回避に効果的に対応できるよう、国際課税の見直しを進める。」
という与党税制改正大綱の中でも、特に注目されたのが、所得税・個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについてです。
以下、国税(所得税)のポイントについてお話しいたします。(個人住民税もおおむね同じような適用となります)
まず、配偶者控除について。
現在は、原則として納税者に所得税法上の控除対象配偶者(生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下)であるなど一定の要件を満たす配偶者)がいる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるとされています。
今回の税制改正大綱では、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合はこれまでどおり38万円の配偶者控除が受けられますが、900万円を超えると段階的に控除額が小さくなり、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者控除の適用ができなくなる、とされています。
次に配偶者特別控除について、所得控除額38万円(注)の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、現行の40万円未満から85万円(給与所得のみの場合、給与収入150万円)以下に引き上げられます。
(注)合計所得金額900万円以下の納税者の場合。
給与収入150万円という水準は、安倍内閣が目指している最低賃金の全国加重平均額である1,000円の時給で1日6時間、週5日勤務した場合の年収(144万円)を上回るものとなります。
さらに、給与収入のみの配偶者の収入が150万円を超えたあとは、201万円にかけて段階的に控除額が小さくなります。
これまでも、配偶者特別控除の導入によって、配偶者の給与収入が103万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しないしくみになっていて、税制上はいわゆる「103万円の壁」は解消していましたが、長らく103万円の壁は心理的な壁として作用していることが指摘されていました。
今回の税制改正大綱で、150万円という数字が大きく報道されたため、103万円の心理的な壁がなくなるかもしれませんね。
※なお、与党税制改正大綱とは、次の年度の税制改正の主要項目や今後の税制改正に当たって、与党の基本的な考え方を示したものです。
そのため、現時点では決定事項ではありません。
正式な法令等の改正内容やタイミングにご注意ください。
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