【質問】
3月に提出した所得税等の確定申告が間違っていました。
どうすればよいのでしょうか?
【回答】
税額を少なく申告していたことに気付いた時は、修正申告をして正しい税額に修正してください。また、税額を多く申告していたことに気付いた時は、「更正の請求」を行い、正しい税額への訂正を求めることができます。
確定申告書を提出した後に間違いに気づくこともあります。
その場合、税額を少なく申告していたのか、多く申告していたのかによって、手続きが異なります。
税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正します。
修正申告は、税務署長による更正があるまではいつでもできますが、なるべく早く、修正申告書を所轄税務署に提出してください。
修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに、延滞税と併せて納めることも必要になります。
修正申告によって納める税額には、法定納期限(平成28年分の所得税及び復興特別所得税は平成29年3月15日(水)、消費税及び地方消費税は平成29年3月31日(金))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付するようにしてください。
また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、加算税が賦課される場合があります。
一方、確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。
この場合は、「更正の請求書」を作成し、所轄税務署長に提出してください。
請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。
なお、更正の請求ができるのは、平成24年分から平成28年分の確定申告については、法定申告期限から5年以内となりますのでご注意ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
3月に提出した所得税等の確定申告が間違っていました。
どうすればよいのでしょうか?
【回答】
税額を少なく申告していたことに気付いた時は、修正申告をして正しい税額に修正してください。また、税額を多く申告していたことに気付いた時は、「更正の請求」を行い、正しい税額への訂正を求めることができます。
確定申告書を提出した後に間違いに気づくこともあります。
その場合、税額を少なく申告していたのか、多く申告していたのかによって、手続きが異なります。
税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正します。
修正申告は、税務署長による更正があるまではいつでもできますが、なるべく早く、修正申告書を所轄税務署に提出してください。
修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに、延滞税と併せて納めることも必要になります。
修正申告によって納める税額には、法定納期限(平成28年分の所得税及び復興特別所得税は平成29年3月15日(水)、消費税及び地方消費税は平成29年3月31日(金))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付するようにしてください。
また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、加算税が賦課される場合があります。
一方、確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。
この場合は、「更正の請求書」を作成し、所轄税務署長に提出してください。
請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。
なお、更正の請求ができるのは、平成24年分から平成28年分の確定申告については、法定申告期限から5年以内となりますのでご注意ください。
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