いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

雇用調整助成金

新型コロナ関連の助成金、税金がかかるの?!

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症に対する各種助成金について、課税対象となるものと課税対象とならないものがあります。

200204NISA

新型コロナウイルス感染症に対する緊急経済対策として、様々な助成金等が支給されています。
これらの助成金について、税務上の取り扱いが気になるところです。

まず、特別定額給付金(一人あたり一律10万円)については、所得税の対象にはなりません。これは、4月30日に成立した新型コロナウイルスに対応するための臨時特例に関する法律に「所得税を課さない」と記載されているからです。
子育て世帯への臨時特別給付金(児童1人あたり1万円)も、課税対象外です。

一方、持続化給付金(法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円)や、雇用調整助成金(雇用を維持した企業等に休業手当を助成)、各自治体が支給する休業要請への協力金等については、法律上、法人税や所得税の課税対象となります。

ただし、受け取った金額に対して法人税等を支払わなければいけない、というわけではなく、受け取った金額は「売上などと同様に収入として計上する」ということです。
ここから通常通り、費用等を差し引いて課税所得を計算していくことになりますので、非常に大雑把に言うと「助成金を受け取ってもなお赤字ならば法人税等は発生しない可能性が高い」ということになります。


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助成金情報-新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に、休業手当等の一部助成

【ポイント】
雇用調整助成金の特例対象が拡大され、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対して休業手当、賃金等の一部を助成することが決まりました。


200324-02
最近の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、企業は様々な影響を受けています。
そこで、雇用調整助成金の特例対象「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大し、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、「雇用調整助成金の特例対象の拡大」という形で休業手当、賃金等の一部を助成することとなりました。

この助成金は雇用保険適用事業所の事業主であれば、企業の規模は問わない点がポイントです。
次のような経営環境の悪化があった場合、「経済上の理由」に当たるとし、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

●取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
●国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
●風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

…など

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)は、大企業で1/2、中小企業は2/3で、対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限(教育訓練を実施したときの加算(額)は1,200円)です。(2020年3月1日現在)
支給限度日数は1年間で100日(3年間で150日)となります。
休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用します。

詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。


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