いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

非課税

新型コロナ関連の助成金、税金がかかるの?!

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症に対する各種助成金について、課税対象となるものと課税対象とならないものがあります。

200204NISA

新型コロナウイルス感染症に対する緊急経済対策として、様々な助成金等が支給されています。
これらの助成金について、税務上の取り扱いが気になるところです。

まず、特別定額給付金(一人あたり一律10万円)については、所得税の対象にはなりません。これは、4月30日に成立した新型コロナウイルスに対応するための臨時特例に関する法律に「所得税を課さない」と記載されているからです。
子育て世帯への臨時特別給付金(児童1人あたり1万円)も、課税対象外です。

一方、持続化給付金(法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円)や、雇用調整助成金(雇用を維持した企業等に休業手当を助成)、各自治体が支給する休業要請への協力金等については、法律上、法人税や所得税の課税対象となります。

ただし、受け取った金額に対して法人税等を支払わなければいけない、というわけではなく、受け取った金額は「売上などと同様に収入として計上する」ということです。
ここから通常通り、費用等を差し引いて課税所得を計算していくことになりますので、非常に大雑把に言うと「助成金を受け取ってもなお赤字ならば法人税等は発生しない可能性が高い」ということになります。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

教育資金の一括贈与非課税措置が改正されました―(4)残高に対する贈与税の課税

【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、贈与者の相続開始前3年以内に行なわれた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が一定の場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。

190514
祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(4)についてご説明いたします。

【見直し(4)贈与者死亡時の残高】
原則として、信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、贈与者の相続開始前3年以内に行なわれた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が一定の場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。

ただし、贈与者の相続開始時点において受贈者が(1)23歳未満である場合、(2)学校等に在学している場合、(3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合、についてはこの限りではありません。

この改正は、2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用されます。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

教育資金の一括贈与非課税措置が改正されました―(3)残高に対する贈与税の課税

【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、受贈者が30歳になったときに学生である等一定の要件を満たす場合、口座に残高があっても贈与税が課税されないものとされました。ただし、学生でなくなった場合や40歳に達したときなどは、贈与税について考慮する必要があります。

190507教育資金
祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(3)についてご説明いたします。

【見直し(3)残高に対する贈与税の課税】
受贈者が30歳に到達した時において、現に学校等に在学している、又は教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で口座に残高があった場合でも、贈与税を課税しないこととします。
ざっくり言うと、孫等が30歳になったときに、まだ大学院等の学校に通っている学生である、あるいは教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、たとえ口座に残高があっても贈与税は課税しない、ということです。

贈与税は、その後その受贈者が学生でなくなった(あるいは教育訓練の受講が終わった)など、要件に該当する期間がなかった年の年末に、その時点の残高に対して課税されることとなります。
ただし、40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税が課税されるのでご注意ください。

この改正は、2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用されます。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

教育資金の一括贈与非課税措置が改正されました―(2)教育資金の範囲

【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、一定のものが教育資金の範囲から外されることとなりました。

190423教育資金
祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(2)についてご説明いたします。

【見直し(2)教育資金の範囲】
この場合の「教育資金」とは大きく2つのカテゴリーがあります。
ざっくりですが、次のようなイメージのものです。

(A)学校等(保育園、幼稚園、小中高校、大学、大学院、専修学校、各種学校など。海外でその国の学校教育制度に位置づけられている学校や日本人学校、一定のインターナショナルスクールなども含む)に対して直接支払われる金銭
…入学金、授業料、施設設備費、試験の検定料などに加えて、学用品日、修学旅行費、学校給食費など学校における教育に伴って必要な費用など

(B)学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの
…学習塾、スポーツ教室などの月謝、その教室等で使用する物品の購入に要する金銭など

今回の改正では、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるものは、次の通り教育資金の範囲が限定されることとなります。
①学校等に支払われる費用
②学校等に関連する費用(留学渡航費等)
③学校等以外の者に払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの

ざっくり言うと、23歳以上の受給者に対しては、「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用」以外の(B)については、この特例の対象外となる、ということです。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

教育資金の一括贈与非課税措置が改正されました―(1)受贈者の所得要件

【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、受贈者の所得要件が追加され、贈与があった年の前年の受贈者(子、孫等)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できなくなります。

190416教育資金

祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(1)についてご説明いたします。

【見直し(1)受贈者の所得要件】
今回の税制改正で、受贈者の所得要件が加わりました。
贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できないこととなりました。
2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権に係る贈与税について適用します。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから